みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。

相続開始前3年の間に贈与した財産は相続財産に持戻され相続税の課税対象となります。
実務では3年内加算と良くいいますが、どのような場合でも加算の対象となるのでしょうか?

今回は、この制度についてパターン別の加算可否と若干の制度の補足解説します。

加算の可否

① 相続放棄をした者

加算不要

【解説】 相続放棄をした者で相続開始前3年間に贈与を受けていたとしても相続又は遺贈により財産を取得していないため加算は不要となります。 なお、相続放棄については、相続放棄と相続税申告の関係を徹底解説!に詳しく解説しています。

② 相続人でない受遺者

加算必要

【解説】
当該制度は、相続人か否かではなく相続又は遺贈により財産を取得したか否かが分水嶺となるため相続人でない受遺者であっても加算の対象となります。

③ みなし相続財産のみ取得した相続人

加算必要

【解説】
遺産分割により一切財産を取得しなかった者や遺言により財産を取得できなかった者であっても生命保険金の受取人や死亡退職金の受取人になっていることがあります。すなわち、みなし相続財産のみ取得した者です。

3年以内加算の制度は相続又は遺贈により財産を取得した者を対象としており、この「相続又は遺贈」にはみなし相続財産の取得も含まれます。したがって、加算の対象とする必要があるのです。

④ みなし相続財産のみ取得した相続人以外の者

加算必要

【解説】
上記②と同様当該制度は相続人か否かは関係ありません。また上記③と同様にみなし相続財産の取得も加算対象となる相続又は遺贈により財産を取得した者に含まれます。

⑤ 相続人でない孫

加算不要

【解説】
相続人でない孫が遺贈やみなし相続財産の取得をしていなければ加算の対象とはなりません。

⑥ 精算課税制度適用者

加算必要

【解説】
精算課税制度の受贈者が相続又は遺贈により財産を一切取得しなかったとしても3年以内贈与の加算対象となります。
想定できるケースとしては、相続開始の2年前に100万円の暦年贈与を受けた相続人が、相続開始の1年前に1,000万円の精算課税贈与の適用を受け、その受贈者が相続により何の財産も取得しなかったケースです。

このような場合には、暦年贈与の100万円と精算課税の1,000万円の両方共相続財産に加算することとなります。

⑦ 相続欠格、廃除

加算不要

【解説】
相続放棄と同様に相続又は遺贈により財産を取得していないのであれば欠格者、廃除者が受けた3年以内贈与財産の加算は不要です。

補足解説

① 加算すべき金額

加算対象となった財産の加算すべき金額は相続開始時の時価ではなく贈与時の時価です。民法上の特別受益の持ち戻しとは時価の捉え方が違うので注意が必要です。

② 無申告である贈与税に係る税額控除

3年以内贈与について贈与税が課税された場合には相続税からその贈与税をマイナスすることができます。
この場合において、贈与税申告をしていなかった場合にはどうすればよいでしょうか?

贈与税申告をしていなかったとしても税額控除の対象となります。実務的には同時若しくは相続税申告の前に贈与税の期限後申告書を提出してしまうことが多いです。

③ 加算の対象とならない贈与

上記1により当該制度の加算対象者となったとしてもすべての贈与が加算対象となるわけではありません。
下記の贈与は相続開始前3年以内の贈与であっても加算対象とはならないのです。

 ■ おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の適用を受けた又は受けようとする贈与財産
 ■ 住宅取得等資金贈与の適用を受けた贈与財産
 ■ 教育資金贈与の適用を受けた贈与財産
 ■ 結婚・子育て資金贈与の適用を受けた贈与財産(相続開始時に残額がある場合には相続財産を構成)

(提供:税理士法人トゥモローズ)