昨年12月19日、最高裁判所大法廷が相続実務に大きな影響を及ぼしうる判断を行いました。
従前、最高裁判所の判例上、被相続人の預貯金債権は、以下のように扱われていました。
1 相続開始と同時に当然に分割され、各共同相続人が取得する。
2 相続人間で遺産分割協議の対象に含める合意をしない限り、遺産分割の対象とはならない。
しかし、今回の決定では1と2を変更し、
預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になる
との扱いに変わりました。
判例変更に至った背景として、従前の扱いでは以下のような不都合が生じていました。
(事例)
【相続人】
被相続人 A
相続人 Aの子であるBとC
【財産】
生前、Aは総額4,000万円持っていたが、そのうち1,000万円をBに生前贈与した。
Aが亡くなった時、Aの相続財産は2,500万円の銀行預金と現金500万円だった。
このような場合、本来Bが取得できる財産は
(2,500万円+500万円+1,000万円)×1/2-1,000万円=1,000万円
だったはずです。
しかし、BはAの2,500万円の預金のうち法定相続分の2分の1にあたる1,250万円については、銀行に直接払い戻しを請求できるため、1,250万円を取得することができます。
そうした上で、BがAの銀行預金を遺産分割の対象とすることを拒んだ場合、Bは本来取得できる財産以上の財産を取得することができてしまいます。
他方で、本来Cは
(2,500万円+500万円+1,000万円)×1/2=2,000万円
を取得できたはずであるのに、預金残額の1,250万円と現金500万円の合計1,750万円しか取得できなくなってしまうのです。
今回の判例変更により、このような不公平は是正されることになりそうです。
なお、決定の理由を見ると、残高が0になっても契約が存続すること等、預貯金契約の性質が指摘されており、一般的な個人間の金銭消費貸借等は本決定の射程外になると思われます。
(提供:チェスターNEWS)