「民法第4条 年齢二十歳をもって、成年とする。」

民法の成年年齢引き下げ
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民法が制定されたのは明治29年であり、その頃の平均寿命(約43歳)や精神的成熟度を勘案し20歳という年齢で線引きされたと考えられています。

現在、法務省は民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正の準備を進めており、改正法が成立した場合、施行までに3年間の周知期間を予定していますが早ければ2020年にも成人年齢が18歳になります。これにより、若年者の年齢条項がある多数の法律でも年齢要件を引き下げるか否か検討する必要が生じます。税法においてはどう影響するのでしょうか。

相続税法第19条の3では、相続人が二十歳未満の者である場合、相続税の額から一定の額を差し引くことができるとしています(未成年者控除)。 また、相続税法第21条の9では、相続時精算課税制度の適用については、その贈与の年一月一日において二十歳以上である者に限るとされています。 さらに、租税特別措置法第70条の2では、住宅取得等資金の贈与の特例の適用については、その贈与の年一月一日において二十歳以上である者に限るとされています。

例えば、上記の条文では、民法上の「成年」からの引用ではなく年齢にて規定しているため、必ずしも民法改正と連動するとは限りません。しかし、12月8日に発表された平成29年度税制改正大綱133ページでは、以下のような記載があります。

「現在、政府において、民法における成年年齢を20歳から18歳へ引き下げるとともに、他法令における行為能力や管理能力に着目した年齢要件を引き下げる方向で法改正を進めているところである。税制上の年齢要件については、対象者の行為能力や管理能力に着目して設けられているものであることから、民法に合わせて要件を18歳に引き下げることを基本として、法律案の内容を踏まえ実務的な観点等から検討を行い、結論を得る。」

よって、民法の成年年齢引き下げに応じて税法でも年齢規定の変更が行われることが予想されます。今後の改正動向や施行時期に留意する必要がありそうです。

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