個人事業の不動産オーナーは毎年の確定申告で所得税と住民税を支払っています。そこで毎年の所得税を節税するために法人化(不動産管理会社を設立)して税金を節税する方法があります。この記事では個人事業の不動産オーナーが法人化する目安となる所得がいくらになるのかを解説します。

1.不動産管理会社が節税になる理由

法人化すべき所得
(画像=チェスターNEWS)

不動産オーナー個人の所得税率は最大で55%になりますが、法人税の最高税率は30%前後です。

これは所得税が利益が増加するに比例して増加する累進課税であることに対して、法人税は利益に対して一定率であることから所得が高い不動産オーナーは法人化によって低い法人税率の恩恵を受けることができるためです。

2.誰でも法人化すれば有利になるわけではない

不動産オーナーであれば一度は不動産管理会社や不動産保有会社を設立して節税をしたら有利になると考えたことがあるかもしれません。

しかし前述したようにあくまで所得税が高い人が法人化によって低い法人税率で税金を計算できる点がメリットですので、万人が法人化によって有利になるわけではないため注意が必要です。

例えば所得額が低く、所得税率が5%の人が法人化して30%の法人税が課税されてしまうと明らかに不利になることはご理解いただけるかと思います。

3.不動産オーナー法人化の目安利益は年間1,000万円

不動産オーナーが法人化して有利になる所得の目安ラインは、所得が1,000万円以上あることです。売上ではなく利益で1,000万円以上が目安ですので注意してください。

利益ベースで1,000万円というとそれなりに大きな金額ですが、それ位の利益がないと法人化しても大きな節税面でのメリットはないということを念頭におくとよいでしょう。

4.まとめ

この記事では個人事業の不動産オーナーが法人化する目安となる所得(=利益)が1,000万円以上必要であることを解説しました。もし毎年の確定申告で不動産所得が1,000万円以上生じているようでしたら税理士に法人化の相談をするとよいでしょう。法人化による所得の分散効果等も含めると年間で100万円以上の節税が見込まれます。

(提供:チェスターNEWS