ゴルフを楽しむ富裕層の中には、ゴルフ会員権を保有の方も多くいるかと思います。ゴルフ好きの方であってもご存じないかもしれませんが、ゴルフ会員権は立派な資産であり、贈与や相続の対象となるのです。今回はゴルフ会員権の相続について評価の方法や売却、その他税務について解説します。

ゴルフ会員権を相続する場合、どのように評価される?

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(写真=Maatman /Shutterstock.com)

ゴルフ会員権は立派な資産であり、相続税の対象になります。つまり、ゴルフ会員権を持つ被相続人が死亡した場合、ゴルフ会員権を評価する必要があるのです。

ゴルフの会員権は、その会員権の他に、ゴルフ場に預託金を払っているケースもあります。この預託金と、ゴルフ会員権の評価は以下の通りになります。

まず、ゴルフ会員権が流通しており、取引相場がある場合は、ゴルフ会員権は相場価格をベースに価額が評価されます。ゴルフ会員権は、課税時期(相続税の場合は死亡した日、贈与の場合は贈与を受けた日)の価格の70%として評価されます。

ゴルフ会員権の価格は、ゴルフダイジェスト・オンラインなど、様々なサイトで見ることができます。もし、取引価額がサイトで異なる場合は、最も安いものを基準とし、その70%が評価価額になります。また、預託金がある場合は、すぐに返還可能な場合はその返還価格を、返還不可能な場合は、将来帰ってくる価格を現在価値に割り引いて評価した価格を評価額に足して評価します。

一方、取引相場のないケースというのもあります。例えば、株主でないとゴルフ会員権が保有できないケースもあります。この場合、ゴルフ場の株式価値を算出して、そこから会員権の評価価額を出します。未上場の株式と同じような評価基準でゴルフ会員権の価額を評価するのです。これに加え、預託金がある場合は、預託金を取引相場がある場合と同様に評価して、会員権の評価額に合算するのです。

ゴルフ会員権を売却する場合の税金は?

しかし、ゴルフ会員権を2人で相続したり、相続人がゴルフをしない、また、名義書換手数料が高い場合など、ゴルフ会員権を相続したとしても、そのゴルフ会員権を使わずに、売却するというケースもあるでしょう。

ゴルフ会員権を売却する際、売却益が出た場合は税金が発生します。これらの損益は給与所得などと合算して総合課税として課税されます。売却時は不動産と同じような位置づけになるのです。

課税される金額は、「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円」で計算されます。 最後の50万円というのは、特別控除額であり、その年のゴルフ会員権の譲渡益と、それ以外の譲渡益の合計に対して発生する控除額になります。また、総合的に譲渡益が50万円未満の場合は、その額までしか控除されません。

ただし、ゴルフ会員権を所有して5年以上たつ場合は、課税される金額が、上記の式から半額になります。5年以上保有したほうが、税務的にメリットがでるというのも、不動産と同じですね。

ゴルフ会員権を売却する場合は、先ほど紹介した仲介会社に依頼して、売却を行うことになります。不動産と同じく相対取引であり、売却するのにしばらく時間がかかるということも、合わせて理解しておくとよいでしょう。

ゴルフ場が倒産した場合はどうなる?

バブル時と違い、今はゴルフ場の経営も厳しいところがあります。そのため、せっかく会員権を相続してもゴルフ場が倒産するケースもあります。

ゴルフ場が破産手続を開始した時点で、ゴルフ会員権は実質的に金銭債権になります。そのため、清算が終わると、金銭が一部戻ってくる可能性もあるのです。あまり想定したくはないケースかもしれませんが、そういうこともあると覚えておくとよいかもしれません。

ゴルフ会員権は立派な資産で、相続するのに税金がかかる

ゴルフ会員権は一見資産に見えづらいものでありますが、立派な資産であり相続するのに税金がかかります。相続する際は、取引相場がある場合は相場価格の70%で、相場がない場合は未上場株式と同じように評価され価額が決まります。

とはいえゴルフ会員を相続しても使いみちがなく、売却したいというケースもあるでしょう。売却した場合は不動産同様、売却益に対し課税が行われます。また、売却するのに時間がかかることもあるので売却する際も注意が必要です。ゴルフ会員権の相続・売却については、評価も含め、専門家に相談するのがよいかもしれません。

文・J PRIME編集部

(提供:JPRIME

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