確定申告では、さまざまな所得・経費・控除の申請が可能です。控除のひとつに今回ご説明する医療費控除があります。
個人事業主でなくても副業をやっていなくても、会社員が医療費控除で恩恵を受けられるかもしれません。面倒くさがらずに領収書を保管して確定申告を行えば、控除額に応じた税金の還付を受けられる可能性があるのです。
今回は、医療費控除のメリットと手続きの概要についてご説明します。
会社員が医療費控除を申告するメリット
収入を得ている人は、その収入額から経費を除いた所得額を税務署に申告(確定申告)し、所得額に応じた税金を納める必要があります。しかし確定申告および納税の手続きに手間がかかるので、普段働いている人にとっては確定申告のための作業が負担となってしまいます。そのため、会社が年末調整で所得の申告と納税手続きを代行してくれるのが一般的です。
会社が作業を代行してくれるため、多くの会社員は確定申告を行う必要がありません。しかし、会社が代行しきれない内容を自ら申告することで、税金の支払いが軽減されることがあります。医療費がそのひとつです。
会社員があえて医療費控除をすることで、払いすぎた税金が戻ってきたり(還付)、あるいは軽減されたりします。医療費を支払った分だけ所得から控除され、課税額が低くなるためです。
また、税金に対する意識が変わるメリットも考えられます。普段は会社が全て代行してくれるので、納税や節税を会社員個人が意識する機会はそれほどないかもしれません。しかし自分で税金に関わる手続きを進めることで、自身がいくら所得を得ていてどのくらいの税金を支払っているかに意識が向きます。その結果、医療費以外でも経費や控除を最大限活用して節税できるチャンスにつながっていくでしょう。
医療費控除の対象は「専門家」と「治療」がポイント
控除対象となる医療費には、いくつか条件があります。まず、一年間でかかった医療費のうち、保険などで補てんされる金額を除いた額が10万円を超えることが条件です。このとき総所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなくその総所得金額の5%を超えることが条件となります。
さらに医療費控除の対象となるのは、「専門家」である医師や歯科医師から受けた「診療・治療」に限られます。同じ歯科医師でも、虫歯は対象内で歯科検診は対象外など扱いが異なります。インフルエンザや風疹・麻疹などの予防接種、健康診断、人間ドックなどは治療ではないため、医療費控除の対象外です。マッサージや整体でも、治療目的でないと医療費控除の対象にはならず、「肩が凝ったからマッサージしてもらった」という場合は対象となりません。
医師による診療や治療を受けるために直接必要とする物品・サービスの費用も控除対象です。通院費や送迎費、入院時の部屋代や食事代、医療用器具の購入費、松葉杖や義手・義足の購入費などが該当します。
医療費控除の対象となるかどうか、専門家でないと判断の難しい内容も含まれます。判断に迷った場合は自分で判断せず、国税庁や税理士などに直接問い合わせてみるとよいでしょう。
確定申告における医療費控除の手続きの概要
医療費控除に関する事項を確定申告書に記入して税務署に提出するか、e-Taxという電子申告を利用して提出するだけです。平成29年分の確定申告から領収書を税務署へ提出する必要がなくなり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。領収書を捨ててしまってよいわけではなく、自宅で5年間保管し、税務署から通知が来たときには、速やかに領収書を提示または提出しなければなりません。
手順としては、医療費控除の明細書に医療を受けた人の氏名や訪れた病院名、医療費の区分と金額を記入していきます。控除対象となる医療明細を漏れなく記入したら、合計金額を計算して確定申告書の医療費控除欄に転記します。
確定申告書および医療費控除の明細書の作成は、税務署の確定申告書等作成コーナーや無料の確定申告ソフトなどを使って行うとよいでしょう。自動計算してくれるので、計算ミスのリスクを減らすことができます。
確定申告書を提出したら、あとは税金の還付が行われるのを待ちます。早ければ確定申告後数日程度で振り込まれることもありますが、場合によっては1ヵ月以上かかることもあります。(提供:Incomepress )
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