生命保険の指定受取人が被相続人(契約者・被保険者)よりも早く死亡した場合、保険の契約者が受取人を再指定することができます。
しかし、受取人の再指定をする前に被相続人が死亡してしまった場合には、保険法第46条「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡した時は、その相続人の全員が保険金受取人となる。」により、保険金の支払事由が発生した時に生存している指定受取人の法定相続人全員が保険金の受取人となります。
この時の取得割合は民法第427条「数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。」によって、複数の相続人がいる場合はそれぞれが等しい割合で取得することとなります。この時、受取人を決める基準として「法定相続人」という地位を利用するだけなので、取得割合は法定相続分によって決まるものではありません。
(提供:チェスターNEWS)