車両運搬具の相続税評価について解説致します。 車両運搬具とは、聞きなれない言葉ですが、簡単に言うと自動車のことです。
自動車ももちろん相続財産を構成します。 自動車は相続税上、一般動産に区分され、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することとなっています。
売買実例価額も精通者意見価格も共にわかりづらい用語ですが、これまた簡単に言い換えれば中古市場の時価です。 すなわち、自動車の相続税評価額は、原則として、中古車販売店への売却価額にて評価することになります。
(提供:チェスターNEWS)