使用貸借とは、例えば、土地の賃貸借において、公租公課に相当する金額以下の金銭の授受があるにすぎないものが該当します。
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(画像=PIXTA)
しかし、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても、権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受があるものには、これに該当しません。
また、家屋の使用貸借があった場合には、その敷地の用に供されている宅地等についても、使用貸借があったものとして評価します。 この場合、建物の貸主は自用家屋評価額で、借主の評価額は零となります。
(提供:チェスターNEWS)