取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社が、「大会社」「中会社」「小会社」のいずれに該当するかに応じて評価方法が異なります。
しかし、課税時期において、以下の①、②のいずれかに該当する会社は、「土地保有特定会社」に該当し、この場合には、会社規模に関わらず、1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)により評価します。
一種の資産の保有割合が大きく偏っている場合には、租税回避防止の観点から類似業種比準価額による評価方法(評価会社に類似する業種の株価等により、株価を算定する方法)が使用できません。
また、株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合は、1株当たりの純資産価額は100分の80した金額により評価します。
①大会社に区分される会社(小会社に区分される会社で卸売業に該当する場合には、総資産価額が20億円以上、卸売業以外に該当する場合には総資産価額10億円以上のものを含む)で、その保有する各資産の価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が70%以上である会社
②中会社に区分される会社(小会社に区分される会社で卸売業に該当する場合には、総資産価額が7,000万円以上、小売・サービス業に該当する場合には、総資産価額が4,000万円以上、卸売、小売・サービス業以外に該当する場合には総資産価額5,000万円以上で、上記①に含まれないものを含む)で、各資産の価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である会社
(提供:チェスターNEWS)