被相続人が家屋の建築にかかる工事契約を締結し、その建築工事中に死亡した場合におけるその家屋の評価額については、その家屋について、課税時期までにかかった建築費用の額(以下、費用現価という。)に70%を乗じて計算した金額(工事未完成の場合に限る)により評価します。その際の費用現価は、課税時期における建築工事の進捗率を乗じて評価します。 また、既に支払われた工事請負代金と費用現価との差額は、未払金として債務に計上します。

建築中の家屋
(画像=PIXTA)

(提供:チェスターNEWS