被相続人が所有していた土地について、道路を挟んで向かいが崖や河川、線路や水路である場合などの評価については、セットバックができる土地の一方側のみがセットバック負担を負うことになります。その際、セットバックの要件である4Mの基準は変わらず、道路の反対側の敷地の境界線が基準ラインとなり、道路境界線から4M広げたラインまでの距離を全て負担して、後退します。
(提供:チェスターNEWS)
被相続人が所有していた土地について、道路を挟んで向かいが崖や河川、線路や水路である場合などの評価については、セットバックができる土地の一方側のみがセットバック負担を負うことになります。その際、セットバックの要件である4Mの基準は変わらず、道路の反対側の敷地の境界線が基準ラインとなり、道路境界線から4M広げたラインまでの距離を全て負担して、後退します。
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