相続開始後に相続人が取得した生命保険金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続財産に加算されます。
その際、法定相続人の数×500万円までの金額が非課税になるため、その分税金は安くなります。
なお、みなし相続財産として加算されるこれらの保険金は、被相続人が保険料を負担しており、「被相続人の死亡」を保険事故として支払われるものに限られます。
しかし、被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除く)や疾病その他これに類するもので、死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金等(入院給付金等)については、相続開始後に入金され、被相続人が受取人となっているものであっても、前述したみなし相続財産には該当せず、被相続人の本来の財産(その他財産)として、その全額が相続税の課税対象になります。
また、被相続人の生前に支払われたものについては、被相続人の預貯金等に含まれます。
(提供:チェスターNEWS)