土地を他に貸し付けると、借主に借地権者として土地を借りる権利が発生します。
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいい、財産評価基本通達において、借地権の評価方法は、自用地評価額に借地権割合を乗じて評価します。
この場合の自用地評価額とは、その借地権の目的となっている宅地を、自ら使用している場合と同様に倍率方式や路線価方式によって評価した価額をいいます。
借地権割合は30%~90%までの区分があり、国税庁が開示する路線価図や評価倍率表に示されています。
また、貸主側の貸宅地の評価は、自用地評価額から借主の借地権部分の価額を控除して計算します。
さらに、その土地の上に建てられている家屋を貸し付けた場合には、その貸家の敷地の用に供されている土地は、貸家建付地として自用地評価額から借家人の有する土地等に対する権利の価額(借地権割合×借家権割合)を控除した金額によって評価します。
以上のように、土地の貸し借りがある場合は、どの立場にあるかによって評価額が大きく異なるので、被相続人からもらった土地は借主としての権利か、それとも貸主としての権利かをしっかりと見極める必要があります。
(提供:チェスターNEWS)