相続が行われる時において、多くの場合、被相続人は、高齢者であることが多いことから、相続発生時、自宅を離れて老人ホームにて生活をしていたという状況がよくあります。
こうした場合、被相続人が老人ホームに入居する以前に、所有していた建物の敷地については、特定居住用宅地等として、小規模宅地の特例の適用対象になるのでしょうか?
その判定は、被相続人が老人ホームに入居した理由など、入居時の諸事情により判定します。つまり、個々の様々な理由(※下記)により要介護状態であるために入居せざるを得なくなった場合は、病院に入院した場合と同様の状況にあるものと判定され、たとえ生活の拠点が移転していたとしても、入居前に居住していた小規模宅地等の特例を適用して差し支えないとされています。
※~以下①から④、国税庁ホームページ(質疑応答事例 「相続税・贈与税」)より抜粋~
①被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
②被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
(注)
1 上記①について、特別養護老人ホームの入所者については、その施設の性格を踏まえれば、介護を受ける必要がある者に当たるものとして差し支えないものと考えられます。なお、その他の老人ホームの入所者については、入所時の状況に基づき判断します。
2 上記②の「被相続人がいつでも生活できるよう建物の維持管理が行われている」とは、その建物に被相続人の起居に通常必要な動産等が保管されるとともに、その建物及び敷地が起居可能なように維持管理されていることをいいます。
(提供:チェスターNEWS)