「自分の給与明細を見たことがない」という声を時々、耳にします。パートやアルバイトだけかと思ったら、正社員の中にも、給与明細をもらっていない人がいるようです。そもそも、会社が従業員に給与明細を渡すのは義務なのでしょうか。また、正社員とパート・アルバイトでは違いがあるのでしょうか。詳しくご説明します。

給与明細を渡さないのは違法か

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(画像=PIXTA)

もしかしたら、「私は給与明細をもらってない」「給与明細を見たことがない」という人が、あなたの身近にもいるかもしれません。会社が従業員に給与明細を渡さないことは、法律に違反していないのでしょうか。

まず、従業員の権利や会社と従業員との関係を定めた「労働基準法」では、給与明細について特に触れられていません。

労働基準法では、賃金に関することについて、厳密に決められています。例えば、「賃金は通貨で支払わなければならない」「労働者に直接支払わなければならない」「毎月一回以上、一定の期日に支払わなければならない」などのルールは、この法律によるものです。

一方、厚生労働省が発表している「労働条件・職場環境に関するルール」では、給与明細書について次のように通達しています。

『給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています。したがって、会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません』

上記のルールは所得税法第231条第1項によるもので、所得税法では次のように書かれています。

『居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない』

ご覧いただいたように、給与明細書は法律により交付しなければならないのです。

正社員とパート・アルバイトで違いはあるか

ところで、給与明細の交付に関して、正社員とパート・アルバイトでは違いがあるのでしょうか。もしかしたら、学生時代に短期のアルバイトをした際、明細書をもらっていない人もいるかもしれませんね。学生の頃は、とにかくお金を稼ぐことが嬉しく、「給与明細」がどういう意味を持つのか、考えたことはなかった、というのが正直なところでしょう。

しかし、先程もご説明したように、「所得税法」では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならない」とされています。ここでは、「給与明細を受け取る者」とあるだけで、正社員、パート、アルバイトの区別には全くされていません。

従って、給与明細については、会社は給与受け取る人全員に交付しなければならないのです。

給与明細をもらえない場合はどうするか

もし、会社から給与明細をもらえない場合は、どうしたらいいでしょうか?

先ほどもご説明したように、労働基準法では、会社が従業員(正社員、パート、アルバイト)に渡さなければならないとは記載されていません。会社の人事担当者に問い合わせても、この点を引き合いに出して、「別に渡す義務はない」と回答される可能性があります。

その場合には、「いいえ、所得税法では、会社が給料・退職金・公的年金を支払っている従業員には、渡すことが義務になっていますよ」と反論しましょう。自分の勤務時間と給料を把握しておく必要があるのですから、渡してもらうようにお願いしてみるのです。

「パートやアルバイトは給与明細をもらえなくても違法ではない」このように思っている方が、少なくありません。しかし、労働時間に見合った給料が支払われているかをチェックするためにも、請求することをおすすめします。

文・井上通夫(行政書士・行政書士井上法務事務所代表)/fuelle

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