税務署に毎年提出しなければならない「支払調書」だが相手が法人の場合でも支払調書は提出しなければいけないのだろうか。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、相手が法人の場合でも提出の義務がある。この記事では、「支払調書の提出が必要となる範囲」「源泉徴収票との違い」「提出期限や提出方法」「記入内容」など支払調書の基本について確認していこう。

支払調書とは税務署に提出が義務づけられている「法定調書」

支払調書,基本
(写真=PIXTA)

支払調書は、全部で60種類以上ある「法定調書」の一つで税務署に提出が義務づけられている。関係する法令により「所得税法」「相続税法」「租税特別措置法」「国外送金等調書法」の4つに分類される。一般によく使われる支払調書は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(以下「支払調書」)」だ。今回は、この件に絞って解説していく。

支払調書は、外交員報酬や税理士報酬などの報酬、料金、契約金などを支払いした場合に提出しなければならない。

支払調書の提出義務があるのは源泉徴収義務者のみ

ただし支払調書の提出義務があるのは、「源泉徴収義務者」だけである。源泉徴収義務者とは、給与あるいは報酬・料金を支払う際、支払金額のなかから所得税及び復興特別所得税を差し引き、税務署に納税する義務がある者のことだ。法人の場合には、自動的に源泉徴収義務者となり個人事業主の場合には従業員を雇い給与の支払いをしていれば源泉徴収義務者となる。

したがって個人事業主は、従業員を雇わずに一人で仕事をしていれば源泉徴収義務者には当てはまらず支払調書を提出する義務もないことになる。

法人への支払いでも支払調書は提出する

支払調書は、法人への支払いでも提出の義務がある。法人への支払いをする際には、原則として源泉徴収は行わないが支払調書の提出は必要だ。後に詳しく見る通り、支払調書と源泉徴収票は類似点が多いにもかかわらず扱いが異なる点がある。このことが「相手が法人の場合でも支払調書は提出するのか」と迷いがちとなる原因となっている。

支払調書の提出が必要となる範囲

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要となる範囲は、以下の通りである。

1 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

2 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額

3 プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの

4 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

5 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

出典:国税庁『No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等』

金額については、消費税の額を含めて判断する。ただし消費税の額が明確に区分されている場合には、それを含めずに判断してもかまわない。

支払調書と源泉徴収票はどう違う?違いを徹底解説

支払調書は、支払い対象などで類似点が多い「源泉徴収票」と混同されがちだ。「支払調書を法人の場合でも提出しなければならないのか」と迷いがちなのは、支払調書と源泉徴収票が類似しているようでいて異なる点が多くあることが原因となっている。ここでは、話がやや横道に反れることにはなるが支払調書と源泉徴収票との違いについて詳しく見てみよう。

源泉徴収票が必要となるケース

源泉徴収は、「給与所得」「退職所得」「報酬・料金等の所得」「配当所得」について源泉徴収義務者が行う。今回は、このうち「給与所得」「退職所得」「報酬・料金等の所得」について見ていく。

給与所得・退職所得は源泉徴収票を提出・交付する

給与所得と退職所得については、「給与所得の源泉徴収票」もしくは「退職所得の源泉徴収票」を作成する。給与所得の源泉徴収票も退職所得の源泉徴収票も対象となる従業員全員に対して交付しなければならない。また以下の提出範囲に当てはまる場合には、税務署へも提出する必要がある。

・給与所得の源泉徴収票の提出範囲
給与所得の源泉徴収票を税務署に提出しなければならないのは、年末調整をしたものについては、次の範囲に当てはまる場合となる。

1 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含む)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれる

2 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの

3 上記1、2以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

出典:国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数」

ただし2の弁護士などに対する支払いは、あくまでも「給与」などとして支払っている分についてとなる。「報酬」として支払う場合には、上の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出。また年末調整しなかったものについては、次の範囲に当てはまる場合となる。

1「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの

2「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの

3「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

出典:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

弁護士や司法書士、税理士などに対しての支払いは、支払う名目が「給与なのか」「報酬なのか」によって異なるため注意しておきたい。税務署に対して提出するのが源泉徴収票あるいは支払調書と変わってくることだ。給与と報酬との区分については後で詳しく見る。

報酬・料金等の所得については源泉徴収したうえで必要に応じて支払調書を提出する

従業員以外に対して報酬や料金などを支払った場合には、支払う相手が個人の場合、源泉徴収となる範囲は以下の通りとなる。

1 原稿料や講演料などただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっている。

2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

5 映画、演劇、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

出典:国税庁『源泉所得税における給与等の課税の取扱い』

支払う相手が法人の場合には、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」のみが源泉徴収の対象となる範囲となる。従業員以外に支払った報酬や料金については、源泉徴収票ではなく支払調書を税務署に提出することが必要だ。ただし税務署に提出する義務があるのは、先にあげた「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出が必要となる範囲にある法人または個人」となる。

法人については、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」を除いて報酬や料金に対する源泉徴収義務はない。しかし源泉徴収をしていなくても支払調書の提出範囲に当てはまっている場合には、支払調書を提出しなければならないこととなる。また報酬や料金の支払額が源泉徴収の限度額以下であるため、源泉徴収をしていないケースもあり得る。

その場合でも提出範囲に当てはまるものであれば支払調書は提出することが必要だ。源泉徴収の対象となる範囲と支払調書の提出範囲は、上の項目を比較すれば分かる通り似ているようでいて大きく異なる。したがって支払った報酬や料金などについて支払調書を提出する義務があるかどうかは、個別に確認することが重要だ。

「給与」と「報酬・料金」の区分基準は?

前述したように源泉徴収票と支払調書のどちらが必要なのかは、その支払いが「給与なのか」「報酬や料金なのか」で決まるため、どちらかに決めなければならないこともあるだろう。実際、「弁護士や司法書士・税理士などへの支払い」は、上で給与と報酬・料金との両方に記載されている。「給与なのか」「報酬・料金なのか」は、税務調査などでも問題とされることがしばしばだ。

自由に決めればよいわけではなく契約内容や業務の実態などの事実関係に即して判断しなくてはならない。原則として給与と報酬・料金の区分は、次の判断基準による。

・給与
雇用契約、及びそれに準ずる契約にもとづいた対価

・報酬・料金
請負契約、及びそれに準ずる契約にもとづいた対価

ただし契約内容が不明であるなど上の基準では判断できないケースもある。その場合には、国税庁が以下の判断基準を示している。

1 業務が時間に拘束されているか
業務が時間に拘束されていれば給与、拘束されていなければ報酬・料金とみなされる。また、支払金額が時間または日数をもとに計算されれば給与、業務の結果によって決められれば報酬・料金とされる。

2 事業組織に従属しているか
就業規則などを守らなければならない、あるいは指揮監督が強い、使用者に専属することが義務づけられる、使用者からの仕事を拒否できない、業務の補助者を自由に使えないなど、事業組織に従属していると見られる場合は給与、そうでない場合には報酬・料金とされる。

3 費用や危険の負担
業務を行うにあたって必要となる費用、あるいは発生する危険または損失を、自ら負担していない場合は給与、負担している場合は報酬・料金となる。

出典:国税庁『源泉所得税における給与等の課税の取扱い』

支払調書は支払先に交付する義務はない

源泉徴収票は、原則として支払った相手である従業員の全員に交付することが必要だ。それに対して支払調書は、支払いの相手先に交付の義務はない。必要に応じて税務署に提出すればよいだけとなっている。しかし支払調書は、支払いを受けた人にとって受取り額を確認するための貴重な資料ともなるものだ。交付するのが親切だとはいえるだろう。

ただし支払調書を受取人に交付する場合には、次で見るマイナンバーの取り扱いについて注意しなくてはならない。

支払調書にはマイナンバーもしくは法人番号の記載が必要

支払調書を税務署に提出する際には、支払先が個人であればマイナンバー、法人であれば法人番号の記載が必要だ。ただしマイナンバーに関しては、取り扱いに注意しなくてはならないことがある。マイナンバーは、番号法において特定個人情報の提供制限を受けることになるため、コピーした書類上には、たとえ本人に交付するのであってもマイナンバーを記載することができない。

したがって個人である支払先に交付する支払調書は、税務署に提出したものをコピーすることはできないため、マイナンバーを削除したものを新たに作成する必要が出てくる。一方法人番号は、番号法による提供制限を受けないため、法人である支払先には税務署に提出したものをコピーして交付が可能だ。

支払調書の提出期限と提出方法

それでは支払調書の提出期限や方法はどうなっているのだろうか。順番に見ていこう。

提出期限

支払調書は、支払いが確定した年の翌年1月31日までに提出しなければならない。提出先は、事業所を所轄する税務署となる。

提出方法

支払調書の提出方法は、「書面による提出」「e-Taxによる提出」「光ディスク等(CD、DVDなど)による提出」の3つだ。2019年時点では1,000枚以上の法定調書を提出する場合、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務づけられている。さらに、2021年以降にはこの法定調書の枚数による提出方法の制限は、「100枚以上」に引き下げられることも押さえておきたい。

「光ディスク等」については、使用できる媒体が決められている。例えば磁気ディスクの場合は3.5インチのフロッピーディスク(FD)もしくは光磁気ディスク(MO)。光ディスクの場合は、12インチのコンパクトディスク(CD)及びデジタルバーサタイルディスク(DVD)のいずれかを選ばなければならない。さらに規格や記録容量なども決められているため、税務署の指示通りに作成する必要がある。

支払調書の提出が期限に間に合わなかった場合、追徴課税が行われるなど、税務上のペナルティは発生しない。しかし所得税法第242条の5により、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性がある。

支払調書の記入内容

支払調書の記入内容は、以下のようになる。

・支払いを受ける者
報酬や料金などの支払先の住所、氏名、マイナンバーまたは法人番号を記入する。ただし上で見た通り個人の支払先にコピーを交付する場合には、マイナンバーは記載してはならない。

・区分
提供を受けた業務の内容を記載する。例えば業務が記事原稿の執筆であったとすれば「原稿料」などとなる。

・細目
業務の内容について「区分」より詳しい内容がある場合には記載する。原稿料を6回に分けて支払ったのであれば、「支払い回数6回」などとする。

・支払金額
1年のうちに支払いが確定した金額の合計額を記載する。源泉徴収しなかった分についても記載が必要だ。もし作成日の時点で未払い分がある場合には、未払いの額を上段に内書きする。

・源泉徴収税額
源泉徴収した税額の合計額を記載する。この場合にも作成日時点で未徴収分がある場合には、未徴収額を内書きする。

・適用事項
適用事項がある場合には記載する。

・支払者
支払いを行った事業者の住所、名称や屋号・氏名、電話番号、マイナンバーまたは法人番号を記載する。この場合のマイナンバーの取り扱いについても、「支払いを受ける者」の場合と同様。

支払調書は法人であっても税務署に提出

支払調書は、支払先が法人の場合であっても税務署に提出しなければならない。ただしどのような場合に提出しなければならないかは、詳細に定められている。また源泉徴収との兼ね合いもあることから何をどう提出すればよいのか混乱することもあるかもしれない。本記事を参考に一つ一つ確認しながら税務申告を進めてもらいたい。

文・THE OWNER編集部