遺産に係る基礎控除引き下げの概要
改正前の制度では、遺産に係る基礎控除は、
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
という計算式で求められました。
平成27年1月1日以後の基礎控除は以下のとおりとなります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、平成27年1月1日以後に夫が死亡すると、遺産に係る基礎控除は大きく引き下がることとなります。法定相続人の数が多ければ多いほど、遺産に係る基礎控除は改正の影響を受けて少なくなります。
相続税改正~基礎控除引き下げの影響~
東京都郊外に住む、5,000万円のマイホームを持つ、総資産8,000万円のサラリーマンAさんの場合(今回のケーススタディでは、妻1人と成人した子1人との3人家族を想定し、基礎控除の引き下げ以外の改正は考慮しないことを注釈いたします。なお、最高税率の引き上げという改正もあったのですが、このケースの場合ですと税率の改正の影響は受けませんので、考慮しないこととします。)
以上の条件の元、改正の前後での課税遺産総額の比較をしていきます
もしAさんに万が一のことがあったら、その日が平成27年1月1日以前か以後かで課税遺産総額は次のように違います(相続税がかかってくる遺産の総額と理解していただければ結構です。)
Aさんが平成26年12月31日までに死亡した場合
遺産に係る基礎控除は
5,000万円+(1,000万円×2人(妻と子))=7,000万円
課税遺産総額は、8,000万円―7,000万円=1,000万円
Aさんが平成27年1月1日以後に死亡した場合
遺産に係る基礎控除は
3,000万円の+(600万円×2人(妻と子))=4,200万円
課税遺産総額は3,800万
なんと、総資産8,000万円の方に相続が開始した場合、課税遺産総額の段階で2,800万円の影響が出ることになります。また、注意深く見ていただきたいのは、ⅰ.のケースでは、遺産に係る基礎控除は7,000万円でした。すると、7,000万円以下の財産を残して亡くなった場合には遺産に係る基礎控除によって、課税遺産総額が0になっていたにもかかわらず、改正後にはそうもいかなくなりました。
次に、先ほどの遺産総額から、改正の前後での妻と子の納付税額の比較をしてみます。
ここでは結論のみを示すにとどめます。相続税は最終的には各人ごとに収めることになるのですが、妻には「配偶者の税額軽減」という制度がありますので、他の相続人に税額が発生しても、妻には発生しないというケースが多々あります。今回もこのケースです。
改正前の各人の納付税額
妻0円(配偶者の税額軽減適用後)
子50万円
改正後の各人の納付税額
妻0円(配偶者の税額軽減適用後)
子235万円
ただ気を付けていただきたいのは、これはあくまで仮定の計算であり、各種資産の評価の問題や、もちろんその他の税額控除等も通常ありますので、最終的には税務署ないし税理士の先生に判断していただき、このケースは参考にとどめてください。