保険に加入すると「生命保険料控除」が受けられます。多くの方は年末調整で適用を受けているでしょう。中には「忙しくて控除証明書を提出できなかった」「証明書をなくしてしまった」という方もいるかもしれません。でも大丈夫です。年末調整を逃してしまった方も申告すれば還付金を受けられます。

生命保険料控除に関するよくあるお悩みを解決し、申告の方法もご紹介します。

生命保険料控除ってなに?

介護医療保険,受取人
(画像=PIXTA)

生命保険料控除とは、一定の条件を満たした生命保険や医療保険に加入し保険料を支払うことで、保険料の一部(あるいは全額)を所得から引いてくれる制度のことです。年間の所得から控除を引いた後の金額に税率を掛けて計算するため、税金が安くなります。

・2012年以前と以降で2種類

契約の新旧 年間の支払い保険料 受けられる控除の額
旧契約
(2012年12月31日までの契約)
2万5,000円以下 支払い保険料の全額
2万5,000~5万円以下 支払い保険料の半額
+1万2,500円
5万円~10万円以下 支払い保険料の¼
+2万5,000円
10万円超 5万円(最大)
新契約
(2013年1月1日以降の契約)
2万円以下 支払い保険料の全額
2万円~4万円以下 支払い保険料の半額
+1万円
4万円~8万円以下 支払い保険料の¼
+2万円
8万円超 4万円(最大)

生命保険料控除は保険契約のタイミングによってルールが変わります。2012年末までに契約した保険を「旧契約」、2013年以降に契約した保険を「新契約」として控除額の計算ルールが変わります。

注意したいのは、年間の支払い保険料が一定を超えると節税の効率が下がる点です。旧契約では年間の支払い保険料が2万5,000円、新契約では2万円までは保険料の全額が控除されます。それ以上の保険料は控除できる割合が下がっていきます。

・旧契約は2区分、新契約は3区分

契約の新旧 各区分 各区分の最大控除額 最大控除額
旧契約 旧生命保険料控除 5万円 10万円
旧個人年金保険料控除 5万円
新契約 生命保険料控除 4万円 12万円
個人年金保険料控除 4万円
介護医療保険料控除 4万円

生命保険料控除は、加入する保険の種類によってさらにいくつかの区分に分けられ計算されます。旧契約では2つの、新契約では3つの区分に分かれます。それぞれの区分ごとに上述の保険料控除額を計算します。

1区分あたりの最大控除額は引き下げられていますが、区分が3つに増えたことで最大の控除額は2万円増額されました。保険契約の内容によってはより大きな控除額を受けられるようになりました。

申告するには「控除証明書」を使う

生命保険料控除を受けるためには、加入している生命保険会社から送られる「控除証明書」を利用します。控除証明書はおおむね10~11月に送られてきますので、大切に保管しておきましょう。

控除を受けられる保険契約の条件

生命保険料控除は、すべての保険契約で受けられるわけではありません。重要なのは保険金などの受取人と契約者の関係です。

控除の区分 受取人の条件
生命保険料控除 受取人が契約者本人or配偶者or親族
個人年金保険料控除 受取人が契約者本人or配偶者
介護医療保険料控除 受取人が契約者本人or配偶者or親族

控除を受けられる保険の受取人の条件は表のとおりです。赤の他人が受取人になる保険契約は控除の対象外となる点に気をつけましょう。また、受取人以外にも条件があります。

控除の区分 受取人以外の条件
生命保険料控除 保険期間が5年以上
貯蓄保険や貯蓄共済などではないこと など
個人年金保険料控除 保険料を10年以上支払う契約
年金は60歳以上かつ10年以上の受取り など
介護医療保険料控除 保険期間が5年以上
貯蓄保険や貯蓄共済などではないこと など

節税のことを考えるなら、保険契約の前にこれらの適用条件を満たしているかしっかり確認しておきましょう。

保険料控除の申告よくある疑問

年末調整できなかったら控除できない?

保険料控除は会社の年末調整で適用を受けることができますが、確定申告をすることでも適用を受けることができます。

なんらかの事情で生命保険料控除の年末調整を受けられなかった方でも大丈夫です。

介護医療保険ってなに?

新契約では、旧契約にはなかった「介護医療保険料控除」が新設されています。これはいわゆる「医療保険」や「介護保険」が該当し、入院や手術などの医療費に給付金が出るタイプの保険です。

なぜ年金保険が一般生命保険料控除になるの?

生命保険料控除を受けるための条件は上述しましたが、特に個人年金保険料控除は条件が少し複雑です。条件を満たしていない場合は適用がないか、あるいは一般の生命保険料控除が適用されることになります。

条件をしっかり満たすため、多くの生保会社は特約を用意しています。個人年金保険料控除として適用を受けたいなら特約を付けるようにしましょう。

保険料控除の確定申告ってどうするの?

確定申告は3月中旬までに行う

確定申告には期限があり、毎年3月中旬が期限です。2019年分の申告期限は2020年3月16日です。税務署の窓口が開くのは2月中旬からですが、還付の申告(控除の申告)はそれ以前でも受け付けてくれます。

控除証明書は「年間に支払う保険料」を使う

生保会社から送られる控除証明書は年の途中に送られてくるため、「すでに支払った金額(証明額)」と「年間に支払う予定の金額(申告額)」の2つが記載されています。申告には年間に支払う予定の金額を使いましょう。

なお、控除証明書の発行以降に保険契約の変更があった場合、新たな控除証明書を利用しましょう。

申告書は国税庁のホームページを利用すると簡単

国税庁のホームページ内にある「申告書作成コーナー」では、申告書をガイド付きで作成できるサービスを提供しています。利用は無料で、利用環境などが整っているなら誰でも使えます。「確定申告なんてやったことがない」という方でも安心ですね

申告書を印刷し郵送すればOK

申告書は管轄の税務署へ届けるのですが、郵送でも大丈夫です。申告書と一緒にマイナンバーカードの写しに加え、源泉徴収票や控除証明書などの書類を同封しましょう。

カードリーダーをお持ちならe-TAX(電子申告)を利用することもできます。インターネット上で手続きが終わりますので、もっと簡単にできますよ。

年末調整を逃しても控除は受けられる

多くの会社員は年末調整で税金の手続きが完了しますが、確定申告でも手続きを行うことができます。年末調整で提出し忘れた、あるいは発行が間に合わなかった控除証明書がある場合、確定申告で還付を受けるようにしましょう。

文・若山卓也(ファイナンシャルプランナー)/fuelle

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