「パワハラ防止法」施行により、ハラスメントへの風当たりは増す一方

パワハラ防止法,布施直春
(画像=THE21オンライン)

2020年6月1日に予定されている「パワハラ防止法」の施行まであと3カ月を切った。企業にパワハラ対応を義務づけるこの法律の施行により、これまで以上に「パワハラ」への風当たりが強くなることは必至だ。

それに加えて、昨今の職場では様々な「ハラスメント」が生まれつつある。なぜ、これほどまでに「職場のハラスメント」に敏感な時代になってしまったのか……。長年、労働法制に携わり、この3月にパワハラ防止法に対応した新しいルールを解説する『「職場のハラスメント」早わかり』を発刊する布施直春氏にうかがった。

(本記事はPHP研究所刊『「職場のハラスメント」早わかり』より一部抜粋・編集したものです)

「パワハラとは何か」説明できますか?

「パワハラ防止法」の施行が迫る昨今ですが、あなたは「パワハラとは何か」と質問されたら、迷わず答えることができるでしょうか。

パワハラが「パワーハラスメント」の略であることは、多くの人がご存じだと思います。

そもそもパワハラという言葉が生まれたのは比較的最近のことで、2000年代初めくらいから使われるようになったとされています。

それ以前から、異性(特に女性)に対して性的な嫌がらせをする「セクシャルハラスメント」という言葉はあったのですが、性的な言動ではない、上司から部下へのいわゆる「いびり」「いじめ」のような言動を指す言葉がありませんでした。そこで、「パワーハラスメント」という言葉が使われるようになったのです。

ハラスメントというのは、他の労働者への言動により、法律で保護されている他者の権利や利益を侵害することです。パワーとは「権力」の意味で使われており、つまり、権力や立場などの優越性を背景にしたいじめや嫌がらせが「パワーハラスメント」ということになります。

ちなみに今回の法改正により、厚生労働省指針で示された「パワハラの定義」は以下になります

職場において行われる、1優越的な関係を背景とした言動であって、2業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3労働者の就業環境が害されるものであり、1から3までの要素を全て満たすもの。

つまり、単なるいじめや暴力はパワハラではなく、あくまでも、職場における優越的な権限や立場を背景にしたものが、「パワハラ」となるのです。パワハラが一般的に上司から部下に対して行われるとされるのは、上司が部下に対する権限を持っているからです(ただし、「部下から上司へのパワハラ」も存在します)。