所得が多くなればなるほど気になるのが「税金」です。ここで必要になるのが節税策ですが、取るべき対策は所得額によって異なります。今回は、年収3,000万円を稼ぐ方向けの節税対策をご紹介します。

年収1,000万円と年収3,000万円では節税策が異なる

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(画像=takasu/stock.adobe.com)

経営者や医師には年収3,000万円以上稼いでいるというケースが珍しくありません。ここで悩みの種となるのが節税です。というのも、書籍や雑誌、インターネットで話題となる節税策の多くは年収1,000万円前後までの方を対象としているからです。

よく知られた節税策の一つに配偶者控除というものがあります。「配偶者の年間の所得額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)ならば、納税者の合計所得金額から一律38万円を差し引ける」という内容は多くの方がご存じでしょう。ただ、2018年分以降、控除納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を受けることはできなくなりました。

このような「所得制限つきの節税策」は他にもあります。例えば、次のようなものです。

・住宅取得等資金の贈与税の非課税:贈与を受けた年分の合計所得額2,000万円以下が条件

・所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):控除を受ける年分の合計所得金額3,000万円以下が条件

ふるさと納税などの活用も寄付金控除という制度を用いた節税策の一つですが、こちらも寄付した金額が全額控除されるわけではありません。所得額を基準とした枠内で寄付をしないと損になる点を留意しておくとよいでしょう。

年収3,000万円プレーヤー向けの2つの節税策

では、年収3,000万円を稼ぐ人に適した節税策はどのようなものでしょうか。

節税策1:法人設立

個人で医業や不動産賃貸業を営んでいる人は法人設立を節税策として検討してみるとよいでしょう。理由は「税率の違い」「経費計上」にあります。

まず「税率」です。仮に「年収=所得」として3,000万円に適用される税率を比較すると、所得税では40%の税率が適用されるのに対し、法人税では23.2%の税率で済みます。

次に「経費計上」です。法人にするメリットは税率だけではありません。家族を会社役員とすることで支払った給料を役員報酬として経費計上することができます。所得税でも青色専従者とすることで家族への給料を経費計上できないわけではないのですが、専従度合などが問われるため、制限がかかります。

この他、法人にすれば株式が相続の対象となるため、さまざまな資産について検討しなくてはならない個人事業主よりも相続手続がシンプルになりやすいという利点もあります。

節税策2:小規模企業共済の活用

個人であれ会社社長であれ、気になるのが「倒産」や「引退後」です。預貯金で積み立てたところで金利はたかが知れています。かといって、社会保険だけでは不安を感じる方も少なくありません。

ここで検討したいのが小規模企業共済の活用です。小規模企業共済とは、小規模企業の役員や個人事業主が廃業や引退をした後の生活資金を積み立てるための制度です。「経営者のための退職金制度」といっていいでしょう。

小規模企業共済の毎月の掛金金額は1,000円から7万円の間で、500円単位で自由に設定できます。また、年間の掛金総額は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、所得税の計算の基礎となる所得合計額から差し引くことができます。つまり、老後に備えつつ節税ができるのです。

例えば、上限額の7万円を1年間掛金で支払った場合、年間の掛金総額は84万円になります。先述の所得3,000万円の場合の税率が適用されるならば、84万円の40%に相当する33万6,000円もの所得税を節約することができることとなります。

また、小規模企業共済に加入すると、経営時や転業時、廃業時に資金の借入れを申請することもできます。つまり、節税だけでなく、余裕のある生活や事業運営にも備えることができるのです。

iDeCo(イデコ)、つみたてNISAなど節税策を押さえておこう

この他、先述のふるさと納税やiDeCo、つみたてNISAなども3,000万円プレーヤーの節税策の一つとして活用することができます。無駄なく適切に節税策を講じるならば税理士などの専門家への相談が必要になりますが、節税情報として、これらのものを押さえておくとよいでしょう。

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