株や投資信託といった金融商品への投資を始めるには、証券総合取引口座の開設が必要です。本記事では、証券総合取引口座の種類や開設手順を詳しく解説します。また、NISA口座についても紹介します。投資にかかわる税金の取り扱いや確定申告の方法も、あわせて確認していきましょう。

目次

  1. 金融商品の売買には証券総合取引口座が必要
    1. 証券総合取引口座と銀行口座の違いとは?
  2. 証券総合取引口座には3つの種類がある
    1. 口座を選ぶ前に、投資における税金を確認しよう
    2. 口座の種類1:初心者でも使いやすい特定口座(源泉徴収あり)
    3. 口座の種類2:確定申告がしやすい特定口座(源泉徴収なし)
    4. 口座の種類3:未公開株を取引するなら一般口座
  3. 証券総合取引口座開設には4つの手順が必要
    1. 手順1:必要書類の準備
    2. 手順2:口座開設の申し込みをする
    3. 手順3:本人確認書類の提出
    4. 手順4:初期設定を行い取引スタート
  4. NISAを利用するには、NISA口座も併せて開設
    1. NISAとは
    2. NISAの利用には、証券総合取引口座とNISA口座の開設を確認する
    3. NISA口座開設時の注意点
  5. 確定申告が必要なケースを口座別に確認しよう
    1. 特定口座(源泉徴収あり)は原則確定申告不要
    2. 特定口座(源泉徴収なし)は原則として確定申告を
    3. 一般口座では取引報告書を作成し確定申告
    4. NISA口座は確定申告不要
  6. 確定申告のポイントを確認。期限内に申告することが重要
    1. まずは必要書類を用意する
    2. 申告書に記入しよう
    3. 提出は窓口か郵送、オンラインで
    4. 申告期限は?
  7. 証券総合取引口座の解約手続きも知っておく
    1. 解約ケース1:投資をやめる場合
    2. 解約ケース2:証券会社を替える場合
  8. 証券総合取引口座の種類を確認し、取引をスムーズに進めよう
  9. 実際に株式投資を始めてみる

金融商品の売買には証券総合取引口座が必要

株や債券・投資信託といった金融商品の取引を始めるには、証券会社で証券総合取引口座を開設する必要があります。証券総合取引口座は、金融商品を購入するための資金や、購入した金融商品を管理する口座です。

証券総合取引口座と銀行口座の違いとは?

証券総合取引口座と銀行口座の違いを、表1で確認しましょう。

▽表1.証券総合取引口座と銀行口座の違い
 

  証券総合取引口座 銀行口座

できる取引
・金融商品の売買と管理
・現金の預入
・現金の預入
・公共料金などの自動引き落としや給与振り込みなどの設定
できない取引
公共料金などの自動引き落としや給与振り込みなどの設定
金融商品の売買と管理
預けている現金に付く利息 MRF(エム・アール・エフ)の運用益 預金金利
金融機関破綻時の保護制度 ・分別管理制度
・投資者保護基金
ペイオフ(※)

※ペイオフ:預金者などの保護を図る預金保険制度。利息が付く普通預金や定期預金といった一般預金等について、金融機関ごとに預金者1人につき元本1,000万円までとその利息が保護される

・証券総合取引口座に預けた資金はMRFで運用される
証券総合取引口座に預けた資金は、自動的にMRFに振り替えられます。MRFとは、安全性が高い公社債などで運用される投資信託です。売買手数料がかからないファンドが多く、解約の翌日(証券会社によっては即日)に入金されるなど流動性が高いという特徴もあります。

安全性が高い公社債で運用されるMRFは、元本割れのリスクが低い一方、運用益はそれほど高くありません。過去の実績では、銀行の定期預金金利と同等もしくは、少し高い程度の利回りとなっています。

なお、証券会社によってはMRFへの自動振り替えが行われず、預かり金として証券総合取引口座で管理されるケースがあります。預かり金にどのくらいの利息が付くかは、各証券会社により違いがあるため、口座開設時に確認しましょう。

・分別管理制度と投資者保護基金により、二重で保護される
証券会社が破綻した場合、証券総合取引口座に預けている現金や金融商品といった資産は、分別管理制度により厳格に保護されます。これは、金融商品取引法第43条の2・3により、投資家から預かっている資産と証券会社自身の財産とは分けて管理することと定められているからです。

また、証券会社が分別管理の義務を怠ったことにより投資家の資産の返金が速やかに行われない場合は、投資者保護基金が投資家1人当たり1,000万円を上限として補償します。このように、証券総合取引口座で取引する資産は、分別管理制度と投資者保護基金によって二重に保護されています。
 

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証券総合取引口座には3つの種類がある

証券総合取引口座には、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の3種類があります。口座によって、納税方法や取引できる金融商品に差があるため、投資方針に合った口座を選ぶことが肝心です。

口座を選ぶ前に、投資における税金を確認しよう

開設する口座を選ぶにあたっては、投資における税金について知っておく必要があります。株や投資信託への投資により、表2の利益を得た場合には、20%(2037年までは復興特別所得税がかかるため、20.315%)の税金を納めなければなりません。

▽表2.税金を納める必要がある利益
 

  詳細
譲渡益 購入時よりも高い価格で株や投資信託を売却したことで得られる差益
仮に、100万円で購入した株を120万円で売却したとすると、20万円(120万円-100万円)に税金がかかる
配当 企業活動で得た利益から株主に還元されるお金
分配金 投資信託の運用により得た利益のうち、投資家に還元されるお金
分配金 投資信託の運用により得た利益のうち、投資家に還元されるお金

表2の利益を得た場合には、源泉徴収もしくは確定申告により納税する必要があります。配当金および分配金は源泉徴収されるため、原則として確定申告の必要はありません。譲渡益については、選ぶ口座により納税方法が変わります。手続きの負担が少なく、使いやすい口座を選びましょう。

口座の種類1:初心者でも使いやすい特定口座(源泉徴収あり)

特定口座(源泉徴収あり)は、確定申告の負担が少なく初心者でも使いやすい口座です。口座の特徴を表3にまとめます。

▽表3.特定口座(源泉徴収あり)の特徴
 

特徴 詳細
確定申告 原則として不要
損益通算(※)の有無 口座内の取引は自動的に損益通算される
年間取引報告書の作成 あり

※一定期間内の利益と損失を相殺し、通算での利益を確定、税金を減らすこと

特定口座(源泉徴収あり)では、譲渡益および配当金・分配金が源泉徴収されます。また、口座内の譲渡損益と分配金・配当金が自動的に損益通算されるため、原則として確定申告の必要はありません。発行される年間取引報告書を利用することで、確定申告をする場合でも手続きの負担が軽減されるメリットもあります。

口座の種類2:確定申告がしやすい特定口座(源泉徴収なし)

特定口座(源泉徴収なし)は確定申告の必要があるものの、手続きの負担を少なく抑えられる口座です。口座の特徴を、表4にまとめます。

▽表4.特定口座(源泉徴収なし)の特徴
 

特徴 詳細
確定申告 ・分配金・配当金は源泉徴収されるため、原則として不要
・譲渡益は確定申告が必要
損益通算(※)の有無 なし
年間取引報告書の作成 あり

特定口座(源泉徴収なし)で譲渡益が出た場合には、原則として確定申告が必要です。また、口座内の取引で得た分配金および配当金と、売却損を損益通算したい場合も確定申告をします。ただし、年間取引報告書が発行されるため、確定申告の手続きの負担は比較的少ない口座だといえます。

口座の種類3:未公開株を取引するなら一般口座


未公開株の取引をしたい人は、一般口座を開設する必要があります。一般口座の特徴は、表5のとおりです。

▽表5.一般口座の特徴
 

特徴 詳細
確定申告 ・分配金・配当金は源泉徴収されるため、原則として不要
・譲渡益は確定申告が必要
損益通算(※)の有無 なし
年間取引報告書の作成 なし

一般口座では、分配金や配当金以外は原則として確定申告による納税が必要です。年間取引報告書が発行されないため、投資家自身が年間の取引を計算しまとめたうえで、申告手続きをします。特定口座に比べ確定申告の手間がかかるため、新たに一般口座を選ぶ人は多くありません。

証券総合取引口座開設には4つの手順が必要

開設する口座の種類を決めたら、開設の手続きを進めましょう。

手順1:必要書類の準備

口座の開設手続きをスムーズに進めるには、事前に必要書類をそろえておくことが重要です。口座開設に必要な書類は以下のとおりです。

  • 本人確認書類
  • マイナンバー書類
  • 口座開設申込書(郵送・窓口の場合)
  • 印鑑(郵送・窓口の場合)

本人確認書類は、運転免許証やパスポートといった顔写真付きを準備しましょう。顔写真付きのものが準備できない場合、各種健康保険証や住民票の写し・印鑑証明証・国民年金手帳などのうち2種類を用意します。

マイナンバー書類としては、マイナンバーカードもしくは通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれかが必要です。

手順2:口座開設の申し込みをする

口座開設をするには、口座開設申込書を提出します。提出方法は、証券会社窓口か郵送またはオンラインになります。表6にそれぞれのメリットおよびデメリットを紹介します。

▽表6.窓口・郵送・オンライン申し込みのそれぞれの特徴
 


 
証券会社窓口 郵送 オンライン


メリット
スタッフに相談しながら手続きを進められる オンライン環境がなくても、自宅から手続きを進められる ・開設までの時間が早い
・オンライン環境さえあれば、場所や時間を選ばずに手続きできる
デメリット 窓口営業時間しか手続きができない 郵送で書類のやり取りをするため、手続きに時間がかかる 手続きをすべて自分で進める必要がある

1人での開設が難しい人は、証券会社窓口で手続きをすると安心です。オンライン環境がない場合は、申込書を取り寄せて郵送での申し込みをしましょう。オンライン申し込みは、その他の方法に比べ手続きがスムーズに進むため、手早く取引を開始できます。証券会社ホームページ上の口座開設申し込みページで必要事項を入力し、送信しましょう。

手順3:本人確認書類の提出

口座開設では、本人確認書類およびマイナンバーの提出が必要です。窓口に行く場合は、原本を持っていきましょう。郵送では、指定された書類のコピーを送ります。オンラインの場合は、スマートフォンなどで撮影したものをアップロードしましょう。アップロードが難しい場合は、申し込み手続きのみオンラインで行い、本人確認書類の提出を郵送で行う方法もあります。

手順4:初期設定を行い取引スタート

オンライン取引を申し込む場合、初回ログイン時にいくつかの初期設定が必要になります。まずは、開設申し込み完了後にメールや郵送により送付された口座番号や、パスワードとユーザーネームを入力し、ログインをしましょう。ログイン後の初期設定では、以下の項目などに回答します。

  • 国籍
  • 職業および勤務先
  • インサイダー取引について
  • 振込先金融機関口座の登録
  • 各種プラン・配当金受け取り方法の登録
  • 投資方針や投資経験などのアンケート

インサイダー取引とは、上場会社の関係者などが、職務や地位により知り得た未公表の会社情報を利用して自社株等を売買し、自己の利益を図ろうとすることです。インサイダー取引は、証券市場の公平性を損なうとして、金融商品取引法で禁止されています。そのため、上場会社やその関係会社に勤務している人は、口座開設時に企業の内部者(インサイダー)として内部者登録を行います。

NISAを利用するには、NISA口座も併せて開設

NISAを利用したい人は、証券総合口座開設と同時にNISA口座も開設しましょう。NISA口座を活用することで、税金を抑えた効率的な運用を目指せます。

NISAとは

NISAとは、投資信託や株式の運用で得られる分配金や配当、譲渡益が非課税になる制度です。NISA口座には、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類があります。口座によって非課税枠や投資対象商品などが異なるため、投資方針に合った口座を選ぶことが重要です。

(1)一般NISA
一般NISAの概要は、表7のとおりです。

▽表7.一般NISAの概要
 

概要 詳細
利用可能者 日本在住の20歳以上の人
非課税対象 配当金・分配金・譲渡益
非課税投資枠 新規投資額で毎年120万円(5年最大600万円)
非課税期間 最長5年

(2)つみたてNISA
つみたてNISAは、投資信託のつみたて専用のNISAです。つみたてNISAの概要を、表8にまとめます。

▽表8.つみたてNISAの概要
 

概要 詳細
利用可能者 日本在住の20歳以上の人
非課税対象 金融庁指定の投資信託から得られる分配金・譲渡益
非課税投資枠 新規投資額で毎年40万円(20年最大800万円)
非課税期間 最長20年

(3)ジュニアNISA
ジュニアNISAは、未成年者名義のNISAです。実際には、両親や祖父母といった口座名義人の2親等以内の親族が運用管理を行います。また、名義人が18歳になるまでは、原則として資金の払い出しができません。ジュニアNISAの概要は、表9のとおりです。

▽表9.ジュニアNISAの概要
 

概要 詳細
利用可能者 日本在住の0~19歳の人
非課税対象 配当金・分配金・譲渡益
非課税投資枠 新規投資額で毎年80万円(5年最大400万円)
非課税期間 最長5年

NISAの利用には、証券総合取引口座とNISA口座の開設を確認する

NISA口座で取引をするには、NISA口座および証券総合取引口座が必要です。証券総合取引口座とNISA口座を同時に申し込んだとしても、両方の手続きが同時に完了するとは限りません。どちらかの口座が未開設の状態で取引がされた場合、特定口座や一般口座での取引となってしまいます。NISAの利用を希望する人は、必ず両方の口座が開設されたことを確認したうえで、取引を開始しましょう。

NISA口座開設時の注意点

NISA口座の開設にあたっては、4つの注意点があります。

(1)1人1口座しか開設できない
NISA口座は、1人1口座しか開設できません。違う種類のNISA口座の併用も不可です。よって、口座開設前にNISA口座それぞれの特徴をよく確認し、自分に合った口座を選びましょう。

(2)税務署の審査がある
NISA口座は、投資で得た利益が非課税になる制度です。そのため、不正な開設が行われないよう、税務署の審査が行われます。具体的には、1人で複数のNISA口座を開設していないかなどの確認です。

税務署での審査は、口座開設申し込みをした証券会社を通して行われるため、投資家が行う必要はありません。審査が行われる分、証券総合取引口座よりも開設までに時間がかかる点は注意しましょう。

(3)損益通算ができない
NISA口座での運用で得た譲渡損益は、損益通算できません。NISA口座での取引はそもそも税金がかからず、損益通算の対象から外れるためです。損益通算の有無による課税額の違いの一例を、表10で紹介します。

▽表10.損益通算の有無による課税額の一例
 

  金融商品A 金融商品B 課税額
ケース1 特定口座で20万円の利益 特定口座で10万円の損失 2万円((20万円-10万円)×20%※)
ケース2 特定口座で20万円の利益 NISA口座で10万円の損失 4万円(20万円×20%※)


※実際には20.315%

このように、複数の口座で運用を行っている場合はNISA口座を利用しないほうが、税額が少なくなるケースもあることを知っておきましょう。

(4)配当の受け取りは株式数比例配分方式を選択する
NISA口座で得た配当金が非課税になるのは、受け取り方法を株式数比例配分方式に設定している場合のみです。配当金の受け取り方法には、表11の種類があります。

▽表11.配当金の受け取り方法

受け取り方法 詳細
株式数比例配分方式 証券総合取引口座で受け取り
郵便振替支払通知書(配当金領収証) 銘柄ごとに送付される通知書または領収証を持って、郵便局などで受け取り
登録配当金受領口座方式 すべての銘柄の配当金を、指定した銀行等の金融機関口座で受け取り
個別銘柄指定方式 銘柄ごとに配当金を受領する金融機関口座を指定して受け取り


株式数比例配分方式以外の受け取り方法を選択している場合、配当金にかかる税金は源泉徴収され、非課税制度が受けられなくなってしまう点に注意しましょう。なお、このケースで源泉徴収された税金は、確定申告をしたとしても還付を受けることはできません。

確定申告が必要なケースを口座別に確認しよう

株や投資信託を運用すると、確定申告が必要なケースがあります。ここでは、運用する口座別に、確定申告が必要なケースを紹介します。

特定口座(源泉徴収あり)は原則確定申告不要

特定口座(源泉徴収あり)で運用している場合、原則として確定申告の必要はありませんが、以下のケースでは、確定申告が必要です。

・その他の特定口座と損益通算したい
特定口座(源泉徴収あり)では、口座内の取引および分配金・配当金は自動的に損益通算されます。ただし、そのほかの口座の取引および分配金・配当金と損益通算する場合には、確定申告が必要です。証券会社から発行される年間取引報告書を利用し、申告手続きをしましょう。

・損失を繰り越したい
損失は、確定申告をすることで3年間繰り越せます。損益通算しきれなかった損失がある人は、確定申告をして、翌年以降の節税対策をしましょう。

・外国税額控除を受けたい
米国株などへの投資では、配当金に対し現地と日本で二重に課税されますが、確定申告をすれば外国税額控除を受けられます。外国税額控除を受ければ、日本国内で源泉徴収された税金の還付を受けることができます。

特定口座(源泉徴収なし)は原則として確定申告を

特定口座(源泉徴収なし)において譲渡益が出たときは、原則として確定申告が必要です。また、損失の繰り越しや損益通算、外国税額控除をする場合も確定申告をします。

なお、給与所得が2,000万円以下で、投資で得た利益と給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。

一般口座では取引報告書を作成し確定申告

一般口座も、特定口座(源泉徴収なし)と同じく、原則として確定申告が必要です。年間取引報告書を作成し、確定申告しましょう。

NISA口座は確定申告不要

先述のとおり、NISA口座は非課税のため確定申告は必要ありません。

確定申告のポイントを確認。期限内に申告することが重要

ここでは、確定申告における手続きのポイントを解説します。スムーズに申告ができるよう、知っておきましょう。

まずは必要書類を用意する

確定申告をスムーズに進めるために、まずは必要書類をそろえます。確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • マイナンバー書類
  • 本人確認書類
  • 分配金の支払通知書
  • 配当金の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書

通知書および年間取引報告書は、取引をする証券会社から発行されます。受け取り後は、きちんと保管しておきましょう。外国税額控除を受ける場合には、外国税額控除に関する明細書および外国所得税を課税されたことを証明する書類が必要です。

申告書に記入しよう

申告書の記載は、以下のいずれかの方法で行います。

  • 税務署窓口もしくは、郵送により取り寄せた申告書に記入
  • 国税庁Webサイトからダウンロード後、印刷して記入
  • e-Taxを利用し、オンラインで入力

提出は窓口か郵送、オンラインで

確定申告は、税務署窓口か郵送・オンラインで行います。それぞれの特徴を表12にまとめます。

▽表12.確定申告の方法まとめ
 

方法 特徴
税務署窓口 ・不明点などを相談しながら申告書の作成ができる
・税務署の開いている時間しか提出できない。時期によっては混雑することも
郵送 ・いつでも提出できる
・申告書類の作成を自分で行う必要がある
オンライン(e-Tax) ・オンライン上でいつでも申告できる
・申告前に事前準備や初期登録が必要


e-Taxは、ネット上で確定申告ができる国税庁のサービスです。24時間申告ができ、還付が早いなどのメリットがあります。ただしe-Taxを利用するには、マイナンバーカードやICカードリーダライタによる事前準備が必要です。また、e-Taxソフトのインストール後に、電子証明書の登録などの初期登録もあります。e-Taxでの納税を考えている人は、確定申告期間が始まる前に初期登録まで済ませておくと安心です。

申告期限は?

確定申告は、毎年1月1日~12月31日の所得について、翌年の2月16日(e-Taxによるオンライン送付は1月15日)~3月15日に行う必要があります。また、納税も期限内に済ませなければなりません。期限内に申告および納税が完了しなかった場合には、無申告加算税および延滞税がかかります。申告および納税手続きは、期限に余裕を持って進めましょう。

なお、郵送により提出する場合は、通信日付印(消印)の日にちが提出日となります。

証券総合取引口座の解約手続きも知っておく

証券総合取引口座を解約するには、以下を確認する必要があります。

  • 口座内残高の有無
  • 積立設定の有無
  • 新規注文の有無

上記のいずれかがある場合、口座の解約はできません。積立設定や新規注文がある場合は、事前に取り消し手続きが必要です。口座内残高がある場合は、解約のケースに合わせて手続きを行います。

解約ケース1:投資をやめる場合

すべての証券会社における投資をやめる場合には、口座内残高をすべて精算する必要があります。そのうえで、証券口座解約申込書を提出しましょう。

解約ケース2:証券会社を替える場合

現在の証券総合取引口座を解約し、保有する金融商品を他の証券会社に移す場合は、移管の手続きを行います。まずは、移管したいことを証券会社に伝え、口座振替依頼書を請求しましょう。口座振替依頼書を受け取ったら、必要事項を記入し証券会社に返送します。その後、証券会社での手続きが終われば、移管が完了します。

なお、特定口座から一般口座など、種類が違う口座への移管はできません。移管をする際は、移管前と同じ種類の口座を移管先の証券会社に開設する必要があります。

証券総合取引口座の種類を確認し、取引をスムーズに進めよう

株や投資信託の取引をするには、証券総合取引口座が必要です。証券総合取引口座には、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座があり、税金の取り扱い方法などがそれぞれ異なります。取引スタート後に不具合が生じないよう、各口座の特徴をよく確認したうえで開設手続きをしましょう。
 

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