被相続人から取得した相続人の生活基盤となる宅地については、重い相続税がかかることがないようにすること可能である。この小規模宅地の住宅用地で200平方メートル以下の部分(小規模宅地)の課税標準は6分の1となる。また200平方メートルを超える部分の課税標準は3分の1になる住宅がある。またアパートを建てた場合には、その戸数次第でどんな広い土地でも全体の課税標準を6分の1になる。
「小規模宅地等の評価減の特例」について
被相続人または被相続人と生計を共にしている家族の居住用、事業用、賃貸用の宅地については、相続を引き続き住居や、事業を継続していくまでに評価額を減額することが出来る。条件は宅地等の種類や要件、上限面積によって異なる。
<平成27年1月1日以後>
宅地等の種類
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要件
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上限面積
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減額割合
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居住用
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居住用を継続
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330平米
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80%
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事業用
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事業を継続
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400平米
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80%
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貸付用
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貸付業を継続
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200平米
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50%
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貸付事業用がある場合には、現行通り限度面積の計算を行う。また構造上区分のある二世帯住宅についても、特例の対象になったので確認をしてほしい。また、平成25年度からの税制改正の内容としては被相続人が老人ホームに入居していた際にも住用宅地が貸付の用に供されていない方は特例の対象に含まれることになった。
小規模宅地等の評価減の特例を利用を考える上で、①路線価が高くて狭い土地と②路線価が低く広い広大な不動産と比較した場合には330平米までの部分に焦点を当てることが重要となる。
都内と地方で、評価額が同じ1億円の居住用宅地を保有する場合を比較する。
①都心の土地は、路線価 50 万円×200 平米=1億円
②地方の土地は、路線価 20 万円×500 平米=1億円
上記の両者を比較した時に、都心の土地は200 平米の都心の不動産の面積は200平米のため、土地全体について評価減を適応することが出来るようになる。そのため評価減の金額は、1 億円×80%=8,000 万円になります。地方の不動産の面積 500 平米のうち、評価減の適用があるのは240平米までのため、評価減の金額は1 億円×(240 平米÷500 平米)×80%=3,840 万円になる。このように、同じ評価額1億円の土地でも都心の方が小規模宅地等の評価減の特例のメリットを大きく享受できる。
(提供:不動産online)
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