種苗法(しゅびょうほう)の改正によって、日本の農家事情は大きく変わる可能性がある。企業は思わぬところで影響を受ける恐れがあるため、改正内容はしっかりと押さえておくことが重要だ。世の中の動向も含めて、改正による影響や変化などをひとつずつ確認していこう。
目次
そもそも種苗法はどんな法律?
種苗法とは、農産物の独占的販売権を認める法律のことだ。農林水産省に出願した品種が「登録品種」として扱われると、一般的な農作物は25年、樹木の場合は30年の独占的販売権が認められる。
種苗法は農産物の著作権
種苗法は、農産物の著作権と考えると分かりやすい。例えば、ある農家が生み出した品種が盗まれると、もともと開発をした農家の利益が損なわれてしまうため、日本では種苗法によって品種改良をする農家を守っているのだ。
ちなみに、独占的販売権が認められるものは登録品種のみであり、伝統的に栽培されてきた品種は登録品種には該当しない。また、登録品種から外された品種も独占的販売権が認められることはないので、合わせて覚えておこう。
なぜ種苗法は改正されたのか?
種苗法はもともと1998年から施行されている法律だが、2021年4月からは改正された新種苗法の施行が決まっている。では、なぜ種苗法はこのタイミングで改正されたのだろうか。
従来の種苗法には、登録品種を海外に持ち出すことを規制する内容が含まれていなかった。その影響で、日本で開発された品種が海外に持ち出されるケースが増えており、輸出量の減少などにより開発者の利益が大きく損なわれていた。
具体例としては、ブドウの登録品種である「シャインマスカット」が挙げられるだろう。シャインマスカットは日本の研究機関が開発した品種だが、実はアジアには中国産や韓国産の製品が多く存在している。
これらの製品は日本のものより安く販売されており、もともとの開発者である日本は大きなダメージを受けてしまった。
このような品種の流出を防ぐために、種苗法は改正されたのである。現在ではイチゴやサクランボをはじめ、さまざまな品種が海外に流出してしまっているため、種苗法改正による影響は多方面に及ぶことが予測されている。