利益相反行為という言葉をきいたことがあるだろうか。株式会社の役員は、経営方針の決定や業務運営などにおいて大きな権限を持つ。その一方で大きな責任も負っており、遵守すべきことは多い。その一つが利益相反行為である。
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ニュースなどでもしばしば報道されることがあるが、経営者および役員は不正に自己のために利益を還流させることもできてしまう。そのような行為をあらかじめ抑止するために、利益相反行為に対する規制が存在する。今回は、そのような利益相反について見ていきたい。
利益相反行為とは?
まず、利益相反行為の一般的な定義を確認しておこう。利益相反行為とは、一般的に「ある行為が一方の利益になると同時に他方への不利益になる行為」のことをいう。
例えば下図のように、A社の役員B氏がA社所有の自動車を購入するとしよう。このとき役員B氏は、市価より安く購入すれば利益を得られる。しかしA社にとっては不利益となる。これを利益相反行為という。
なおこのような利益相反行為は、2者間だけで発生するわけではない。なかには、2者の間に代理人が介入するケースもある。例えば下図のようにAが所有する建物をBに対し売却する際、司法書士Cがその建物の所有権移転登記について、AとBの双方の代理人となるといった具合だ。
このような場合、代理人が介入することで当人同士の利益が衝突したり、代理人と当人の利益が衝突したりする可能性がある。そのため、民法第108条において代理人の介入により利益相反となる行為については、本人に効果が帰属しにくくなるような制限がかけられている。
【民法108条】(自己契約及び双方代理等)
1)同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2)前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。