利益相反行為について正しく理解し、慎重かつ適切な判断が必要

利益相反取引によって会社が損害を受けた場合は、取締役会の承認の有無にかかわらず、当該取締役は任務懈怠責任として会社に対する損害賠償義務が生じる。それは、その取引を行った取締役だけではなく、その取締役会で承認の決議に賛成した取締役についても、責任を追及される可能性がある。

利益相反行為に該当する可能性がある場合については、当事者でなくとも、慎重に対応する必要があるだろう。

文・内山瑛(公認会計士)

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