そもそも遺産分割とは?その法律的な意味について
まず、遺産分割とはそもそも何なのでしょうか。遺産分割とは、相続開始によって相続人全員の共有となっている遺産について共有状態を解消するなどして遺産の帰属(行き先)を決めるための協議(話し合い)のことを言います。
現在の民法では、相続開始によって被相続人(なくなった方)の全遺産と負債は相続人の共有となることになっています。(民法第898条「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」)例えば、不動産は相続が開始すると、名義は故人のものでも、法律的には相続人全員の共有状態となっています。株式なども相続人全員が共有です。
この共有状態(遺産共有といいます)の状態で財産を保有していても法的には問題はありません。しかし、遺産共有の状態が続くと非常に不便です。例えば、土地を持っていても全体を処分するには全員の同意がなくてはならず、なかなか遺産を処分することもできません。
そこで遺産共有状態を解消してそれぞれの単独所有など最終的な遺産の帰属先を決める話し合いが遺産分割です。(なお遺産分割には裁判所で行う調停、審判によるものもあるので厳密には、話し合いと言ってしまうと厳密に言うとやや語弊があります。しかし、一般には遺産分割といえばほとんどが話し合いですので、話し合いによる遺産分割を念頭においています)
①【個人の死亡による相続開始】⇒②【遺産共有】⇒③【遺産分割によって遺産共有の解消】というプロセスをへて、③が遺産分割ということになります。
①は死亡の事実、②は民法第898条によって作られ、③を行うことが遺産分割です。