働き方改革が2019年から施行されてから、経営者は事業自体の見直しにも迫られている。そのような中、時間外労働の上限規制に猶予が与えられていた建設業も、長時間労働の課題に対応しなければならなくなった。本記事では、建設業の労働基準法改正への適用内容や法改正に対応するためのポイントについて解説する。建設業の働き方改革の取り組み事例も紹介するので、自社の業務改善などに役立てて欲しい。
目次
2024年4月の改正労働基準法とは?
2019年4月から働き方改革の改正労働基準法が、ほぼ全ての業界に適用されるようになり、中小企業経営者も社内ルールの改訂などで対応してきた。
建設業については業界構造の特徴もあって、罰則付きの時間外労働上限規制については5年間の猶予を与えられていた。しかし、2024年4月1日以降は、建設業も改正労働基準法が適用されており、対応が必須となっている。
建設業も時間外労働の上限規制への対応が必須
2024年4月の改正労働基準法では、建設業にも時間外労働の上限規制が適用された。
以前は、1日8時間かつ1週40時間を超えて働く場合は、労使が36(サブロク)協定を締結して労働基準局に提出すれば働くことができた。しかし2024年4月以降は、普段の業務はもちろん特別条項に該当する時間外労働でも上限規制が適用されている。
・週休2日制での工事が拡大する
建設業の就業時間は、2017年の調査では全産業と比較して年間300時間以上多い。その原因の一つが、下請けの建設業者に対して著しく短い工期を設定する「下請けたたき」だ。
国土交通省は、建設業の「働き方改革加速化プログラム」において、公共工事での週休2日工事の大幅な拡大について示しており、発注者に対して適正な工期設定を求めている。
中小企業の時間外労働の割増賃金引き上げは2023年から
時間外労働の内、月60時間を超える分に対して50%以上の割増賃金の支払いが2010年の法改正で定められていた。これが適用されるのは、大企業のみだった。しかし、2023年4月1日からは全ての中小企業が割増賃金の引き上げに対応しなければならない。
なお、深夜労働(22時〜5時)の割増される賃金の割合は25%なので、時間外労働時間が60時間を超えて深夜労働を行うならば75%の割増賃金となる。
同一労働同一賃金には継続的に対応
働き方改革の3つの柱の一つである「同一労働同一賃金」については、「パートタイム・有期雇用労働法」という法律が制定されている。中小企業への適用は2021年4月から開始されており、建設業も対象だ。
正規雇用者と非正規雇用者の待遇差改善のためには、パートタイム労働者や有期雇用労働者の基本給や賞与、各種手当はもちろん福利厚生などの見直しも必要である。同一労働同一賃金に対しての罰則規定はないが、対応が遅れると新規人材の確保が難しくなるかもしれない。