2022年12月に「2023年度税制改正大綱」が決定しました。関連法案の成立が前提にはなりますが、贈与税の「暦年課税」や「相続時精算課税」などが見直されます。贈与税や相続税の課税方法はどう変わるのでしょうか。
本記事では、2023年度税制改正大綱で押さえておきたい贈与税・相続税の変更ポイントを解説します。
暦年課税制度の見直し
贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。まずは、暦年課税制度の変更点について見ていきましょう。
暦年課税とは
暦年課税とは、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税額を計算する方法です。暦年課税では、以下の算式で贈与税額を計算します。
贈与税額=(贈与財産の価額-基礎控除額110万円)×税率-控除額
1年間の贈与財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、確定申告も不要です。110万円を超える場合は、基礎控除後の課税価格に応じた税率(10~55%の8段階)が適用されます。
18歳以上の人が父母や祖父母などから贈与を受ける場合は「特例贈与財産」に該当し、一般の贈与財産より税負担が軽減されます。
2024年から相続加算期間が3年→7年に延長
暦年課税の場合、現行では相続開始前3年以内に取得した贈与財産は、相続税の課税価格に含まれます。2023年度税制改正大綱においてこのルールが見直され、2024年から相続加算期間が「3年→7年」に延長される見込みです。
延長される4年間に受けた贈与については、相続税を計算する際に、贈与財産の合計額から100万円が控除されます。
暦年贈与による節税は難しくなる
今回の相続加算期間の延長は、「相続税の過度な節税の防止」「若い世代への資産移転の促進」などが目的だと考えられます。
これまでは、相続税の節税を目的に、駆け込みで暦年贈与が行われるケースもありました。しかし、相続加算期間が3年から7年に延長されるため、今後は駆け込み贈与による節税は難しくなるでしょう。
ただし、まだ元気なうちから子や孫に贈与を行う人が増え、若い世代への資産移転が促進される可能性はあります。
相続時精算課税制度の見直し
2023年度税制改正大綱では、相続時精算課税についても見直しが行われています。ここでは、相続時精算課税制度の概要や変更ポイントを解説します。
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、60歳以上の人(父母、祖父母など)が、18歳以上の子や孫に贈与する際に利用できる制度です。特別控除額があり、贈与財産の額が累計2,500万円までは贈与税がかかりません。2,500万円を超える部分は、一律20%の税率で贈与税を計算します。
贈与者ごとに、暦年課税と相続時精算課税のどちらを適用するか選択可能です。一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻せません。
まとまった財産を一括贈与する場合は、相続時精算課税を利用することで贈与税の負担軽減が期待できます。ただし、相続時精算課税の贈与財産は相続税の課税価格に含まれるので、基本的に相続税の節税にはなりません。
2024年から基礎控除110万円が新設
2023年度税制改正大綱において、相続時精算課税の基礎控除110万円の新設が盛り込まれました。
2024年以降の贈与については、現行の特別控除額2,500万円とは別に、110万円の基礎控除が適用されます。暦年課税と同じく、年110万円以下の贈与なら贈与税はかからず、確定申告も不要です。また、相続税の課税価格に含まれるのは、贈与財産から基礎控除を差し引いた残額となります。
相続時精算課税の利用拡大が期待される
相続時精算課税を利用するには、届出書の提出が必要です。また、相続税の節税にならないため、利用されるケースは多くありませんでした。
しかし、基礎控除の新設によって使い勝手が大幅に向上します。贈与税や相続税の節税効果も期待できるので、今後は相続時精算課税の利用が拡大し、若い世代への資産移転が促進されるかもしれません。
教育、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置が延長へ
教育資金や結婚・子育て資金に充てるために一括贈与をすると、贈与税が非課税になる特例があります。2023年度税制改正大綱では、これらの特例の適用期限の延長が盛り込まれています。
教育資金の一括贈与は3年延長
教育資金の一括贈与の特例は、30歳未満の人が祖父母などから教育資金の援助を受けた際に1,500万円まで贈与税がかからない制度です。
金融機関で教育資金口座を開設し、その金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を税務署に提出することで贈与税が非課税になります。口座から教育資金を支払った後に、領収書などを金融機関へ提出する必要はありますが、税負担の軽減が期待できます。
適用期限は2023年3月31日となっていますが、3年延長される見込みです。
結婚・子育て資金の一括贈与は2年延長
結婚・子育て資金の一括贈与の特例は、20歳以上50歳未満の人が父母や祖父母などから結婚・子育て資金の援助を受けた際に1,000万円まで贈与税がかからない制度です。
金融機関で結婚・子育て資金口座を開設し、その金融機関経由で「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出することで贈与税が非課税になります。口座から結婚・子育て資金を支払った後に、その事実を証する書類を提出する必要はありますが、税負担の軽減が期待できます。
適用期限は2023年3月31日となっていますが、2年延長される見込みです。
住宅取得等資金の非課税は2023年12月末で終了
住宅取得等資金の非課税は、父母や祖父母などから住宅取得のための資金援助を受けた際に、一定の要件を満たすと500万円(省エネ住宅は1,000万円)まで贈与税がかからない制度です。
適用期限は2023年12月31日となっていますが、2023年度税制改正大綱に記載がなく、延長なしで制度終了となる見込みです。マイホーム購入で住宅取得等資金の非課税を利用したい場合は、2023年がラストチャンスとなります。
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除が4年延長
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却して利益が出た場合に、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。適用期限が2023年12月31日となっていますが、4年延長される見通しとなりました。
現行制度では、譲渡時までに一定の耐震基準を満たすか、建物を取り壊して更地にする必要があります。
しかし、2024年以降は基準が緩和され、譲渡した年の翌年2月15日までに対応すれば本特例が適用されます。
マンションの相続税評価の適正化検討
2023年度税制改正大綱では、マンションの相続税評価の検討についても記載されています。
マンションは、路線価等に基づいて相続税評価が行われるのが一般的です。しかし、マンション価格の上昇に伴い、「相続税評価額」と「時価(市場売買価格)」に大きな乖離が生じています。また、相続税の申告後に鑑定価格などによる時価で評価され、国税当局から課税処分されるケースも発生しています。
不動産は相続税の負担軽減が期待できますが、過度な節税は国税当局から指摘されるリスクがあります。相続税対策で不動産を活用する場合は、マンションの相続税評価について、今後どのように検討・見直しが行われるか注視する必要があるでしょう。
まとめ
2023年度税制改正大綱において、贈与税と相続税については「暦年課税の相続加算期間が3年から7年に延長」「相続時精算課税で基礎控除110万円が新設」の2つが重要な変更点です。いずれも、2024年以降の贈与が対象となるので、生前贈与を検討している場合は注意しましょう。
また、住宅取得等資金の非課税は2023年12月末で制度終了となります。マイホーム取得の予定がある場合は、特例を利用するかを早期に判断することが大切です。
(提供:Incomepress )
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