「相続税対策として生命保険を活用できる」と聞いたことはないでしょうか。この記事では生命保険が相続税対策に有効といわれる理由、活用したときのメリットや相続税を抑えるための具体的な方法について解説していきます。もちろん「どんな生命保険商品が相続税対策に向いているのか」に関しても紹介しますので、生命保険の専門知識はないけれど、相続税対策を本気で進めたい人は、ぜひご一読ください。
相続税対策に生命保険が有効な6つの理由
相続税対策と生命保険というテーマでは、以下のような疑問、悩みのある人が多いのではないでしょうか。
「相続税対策を本気で考えたい。どの生命保険が活用しやすいか知りたい」
「すでに生命保険に入っているが、このまま更新し続けて大丈夫か知りたい」
「相続税対策に生命保険を活用する具体的な方法を知りたい」
はじめに、そもそもなぜ相続税対策に生命保険が有効といわれるのか、その理由を確認していきたいと思います。
理由(1)生命保険は相続税の非課税枠があるから
生命保険には相続人(受取人)1人あたり500万円までの非課税枠があります。
【生命保険の非課税限度額の計算式】
非課税枠=500万円×法定相続人の数
上記の計算式で算出した非課税限度額(非課税枠)を超えた部分にだけ相続税が課税されます。
実際に、被保険者(保険の対象者)が亡くなり、相続が発生したときの一例を見てみましょう。
【事例】
・亡くなられた方:夫
・死亡保険金:2,500万円
・相続人(受取人):妻、子2人
・生命保険の非課税枠:1,500万円(500万円×3人)
上記の設定条件だと、死亡保険金2,500万円のうち、1,500万円(500万円×3人)が非課税限度額になります。そのため、残りの1,000万円(2,500万円-1,500万円)に対して相続税がかかります。仮に、生命保険に加入せず、上記の2,500万円を相続人(受取人)が預金で所有していた場合、全額が相続税の課税対象になります。
そのため、ここでご紹介した例では、生命保険に加入していたことにより、相続税の課税対象額を1,500万円低く抑えることができたので生命保険による節税の効果は大きいことがわかります。
理由(2)死亡保険金は「受取人の固有の財産」になるから
生命保険の保険金(死亡保険金)は、預金や不動産などの財産と異なり、「受取人(相続人)の固有の財産」になります。これはどういう意味かというと、保険金(死亡保険金)が亡くなった人の財産ではなく、受取人の財産になるということです。
相続財産は、遺言がない場合、相続人全員の遺産分割協議によって、誰がどの財産を相続するか決定していきます。
しかし、保険金(死亡保険金)は、受取人(相続人)の固有の財産なので、指定された受取人が他の相続人から話し合いなしにその保険金を受け取ることができます。また、他の相続人から遺留分を請求されることもありません。
遺留分とは法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保証された最低限の遺産取得割合のことです。遺言書を作成すると法定相続人以外の人にも財産を渡すことができますが、これでは残された法定相続人である遺族の生活が苦しくなってしまうことがあるので、法定相続人の生活の保証のために遺留分という制度が設けられています。
しかし、前述の通り、保険金は受取人固有の財産になるので遺留分の請求の対象外となります。
被相続人(故人)から見ると、生命保険を使えば、残したい人に希望する金額を残せるというメリットがあります。
ただし、生命保険の受取人は原則、配偶者と2親等以内の血族(子、孫、父母、祖父母など)の範囲となっています。これ以外の人が受取人になる場合は保険会社との個別の話し合いが必要になります。
理由(3)子を契約者として財産を贈与できるから
生命保険は相続だけでなく、生前贈与に活用することも可能です。生前贈与とは、被保険者が生きている間に自分の財産を他者に与えることです。ここでいう他者とは子、孫といった親族の他に、血縁関係のない第三者も含まれます。
生前贈与には、年間110万円までの基礎控除があります(暦年課税制度)。この年間110万円の範囲で贈与をしていれば、贈与を受ける人に贈与税がかかりません。
そして、この110万円までの基礎控除の範囲で贈与したお金を生命保険料にあて、「契約者と受取人を子、被保険者を親」の契約形態にすれば、子は実質保険料を負担しなくても、親に万が一のことがあったときに死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、「契約者と受取人を子、被保険者を親」の契約形態だと、死亡保険金にかかる税金の種類が相続税ではなく、所得税、住民税になります。「生命保険と生前贈与」の組み合わせが節税になるかどうかはケースバイケースですので、専門家(ファイナンシャルプランナーや税理士など)のアドバイスを受けたうえで慎重に選択しましょう。
理由(4)相続税の納税資金を確保しやすいから
相続人が生命保険の死亡保険金を受け取ることで、相続税の納付がスムーズになりやすくなります。
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月目の日までに、金銭で納めなければなりません。例えば、相続財産の大半が不動産の場合、現金化できない(あるいは現金化に期間を要する)などの理由で納税資金を用意するのが難しいケースもあります(参考:国税庁「相続税の納付」)。
生命保険の死亡保険金は、(要件さえ満たしていれば)比較的、短期間で受け取れるため、相続税の納付に活用することもできます。なお、死亡保険金の支払いまでの所要期間は各社によって異なりますが、請求に必要な書類が保険会社に到着した翌営業日から「原則、5営業日以内」と定めている保険会社が目立ちます(例:第一生命(2023年4月13日時点)、明治安田生命(2023年2月3日時点)、日本生命(2023年3月13日時点)など)。
理由(5)相続放棄しても死亡保険金を受け取れるから
相続放棄をした場合、相続人は預金や不動産などの財産は相続できませんが、生命保険の保険金だけは受け取ることができます。
そもそも相続放棄とは、相続人が権利義務の承継を拒否することを意思表示することをいいます(参考:法テラス「相続放棄とは何ですか?」)。相続放棄をした場合、プラスの財産(金融資産や不動産など)とマイナス財産(債務など)の両方を放棄しなければなりません。なお、相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出、受理されることによって認められます。
しかし、生命保険の死亡保険金に限っては、相続放棄をしても受け取ることができます。なぜなら、先ほども申し上げた通り、死亡保険金は「受取人の固有の財産」だからです。これを踏まえると、被相続人になる人は、将来、プラスの財産をマイナスの財産が上回った場合などに備えて、相続人のために生命保険に入っておくという考え方もできます。
理由(6)代償分割を選択したときに使いやすいから
遺産を分ける方法はいくつかありますが、このうち、「代償分割」を選んだときに生命保険の保険金(死亡保険金)は利用しやすいです。 代償分割とは、相続人のどなたか1人が財産を取得して、他の相続人に代償金を支払うことによって遺産を分ける方法です。
例えば、3人兄弟の父親が亡くなったとします。長男が実家の不動産を引き継ぐことになったのですが、このままでは次男と三男に相続される遺産に不公平感が出てしまいます。そこで、長男は次男や三男にこの財産に見合った現金を支払うことで不公平感が少なくなり、遺産分割の際のトラブルを減らすことができます。
ただし、代償金を用意できずに代償分割ができないこともあります。そこで、財産を受け継ぎ代償金を支払う立場の人(上記の例では長男)を受取人とする生命保険に加入しておくと、代償金を用意しやすくなる効果があります。
代償金相当額を長男にあらかじめ生前贈与する方法も考えられますが、贈与税の対象になります。生命保険を選択すれば、生命保険の非課税枠を利用できますので、全体の相続税を抑えられる可能性があります。
相続税対策として生命保険を活用するメリット
生命保険の特性を理解してうまく活用すれば、相続人、被相続人両者がメリットを得られ、効果的な相続税対策が可能になります。とくに注目すべき3つのメリットは次の通りです。
メリット(1)死亡保険金が比較的、短期間で支払われる
前述のように、生命保険の死亡保険金は所定の手続きを済ませれば、一般的には、必要書類が保険会社に到着した翌日または当日から5営業日以内と、比較的短期間で受け取れます。これにより、期限内に相続金を納めやすくなりますし、葬儀やお墓などの費用もまかないやすくなります。
死亡保険金の受け取り手続きは次の通りです(手続きに問題がない場合)。
- 被保険者の死亡
- 契約者または受取人が保険会社に連絡
- 保険会社から必要な書類が郵送(上記の連絡を受けてから数日程度)
- 保険会社へ書類を返送(なるべく早めに返送するのが理想)
- 保険金の支払い(原則、書類が到着した翌日または当日から5営業日以内)
メリット(2)残したい相手に希望するお金を残せる
死亡保険金は、受取人の固有の財産なので、遺留分侵害額請求のリスクがなく(「相続税対策に生命保険が有効な6つの理由」の理由(2)参照)、受取人が相続放棄しても受け取れる(同、理由(5)参照)というメリットがありました。
ただし、相続放棄をすると当然ながら相続人ではなくなるため、保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の対象にならない点に留意しましょう(参考:(公財) 生命保険文化センター「相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?」)。
メリット(3)預金の金利と比べて、解約返戻率が高いケースもある
生命保険によっては、預金の利息と比べて保険金の解約返戻金(かいやくへんれいきん)の割合が高くなるケースがあることも見逃せません。
解約返戻金とは保険を途中解約したとき、契約者に払い戻されるお金のことです。払込み保険料の総額に対する解約返戻金の割合は、解約返戻率で示されます。
「解約返戻金÷払込み保険料の総額×100」で計算したときに解約返戻率が100.0%以上なら、払込み保険料を上回るお金を受け取っていることになります。
ただし、生命保険の解約返戻率が払込み保険料を上回る商品は一部です。また、保険料を上回る生命保険でも、一定期間を過ぎないと解約返戻率が100.0%以上にならないため注意が必要です。
生命保険を相続税対策に活用する方法
ここまでお話ししてきたように、生命保険は相続税対策に有効なツールといえます。さらに生命保険の特性を深く知ることで、最大限に活用することも可能です。押さえておきたい活用方法は次の通りです。
活用方法(1)相続税が課税される契約形態にする
生命保険を相続税対策に活用したい場合、死亡保険金を「相続税」または「贈与税」の課税対象にするのが基本です。契約形態(契約者、被保険者、受取人の関係)によっては、所得税(一時所得)の課税対象になることもあるため注意しましょう。
例えば、契約形態が「契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫」だと、課税される税金の種類は所得税、住民税になるため、相続税対策にはなりません。ただし、これはあくまでも一例ですので、生命保険を相続税対策に活用したいなら、保険会社に「この契約形態で問題ないか」と事前に確認することをおすすめします。
▽死亡保険金にかかる税金の種類と契約形態の一例
契約形態 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
契約者と被保険者が同じ場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同じ場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税 |
契約者・被保険者・受取人が異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
活用方法(2)生前贈与と生命保険を組み合わせる
活用方法(1)でお話ししたように、生命保険を相続税対策に活用するなら、保険金に課税される税金の種類を相続税または贈与税にするのが基本です。なぜなら、相続税と所得税の税率を比べると、相続税のほうが低いからです。一例では、900万円の所得にかかる税率は相続税だと10%ですが、所得税だと33%になります。
しかし、契約者と受取人を子、被保険者を夫(父)のような契約形態にして、あえて課税される税金を所得税(一時所得)に設定するケースもあります。この場合、相続税の節税効果はありません。しかし、生前贈与の年間非課税枠である110万円の範囲内で子にお金を贈与し、そのお金を保険料の支払いにあてたほうが有利なケースもあります。
【生前贈与して死亡保険金を受け取ったときの所得税(一時所得)の計算式の例】
(死亡保険金-支払い保険料の総計-特別控除額50万円)×2分の1=課税所得
【所得税(一時所得)の計算例】
・死亡保険金:2,500万円
・支払い保険料の総計:2,000万円(生前贈与の非課税枠内:年間100万円×20年)
・一時所得の課税所得:(2,500万円-2,000万円-50万円)×2分の1=225万円
活用方法:保険料の一括払いを選択する
相続税対策で生命保険に加入するケースでは、保険料が高額になることもよくあります。そこで、生命保険の保険料の支払い方法を「月払い、年払い」ではなく、「一括払い」にすることで支払い総額を抑えることができます。
「月払い、年払い」を選択した場合、現時点では余裕を持って保険料の支払いができても、何らかの事情で将来的に負担が重くなって支払えなくなる可能性もゼロではありません。このことを考慮すると、現時点で資金的な余裕があるなら、一括払いを選択するのが無難かもしれません。
さらに、一括払いの方法には、「全期前納払い」と「一時払い」があります。
支払い方法 | 特徴 |
---|---|
全期前納払い | ・全保険期間の保険料を保険会社に預ける ・上記から保険会社が年払いなどを支払う |
一時払い | 全保険期間の保険料をまとめて支払う |
なお、生命保険料控除は、全期前納払いだと毎年、一時払いだと支払った年だけ受けられます。
相続税対策におすすめの生命保険(死亡保険)
相続税対策の対象となっている生命保険は終身保険、定期保険、養老保険の3つです。それぞれ活用方法が異なるので、違いを理解して適切な生命保険を選ぶことが大事です。
結論から申し上げますと、終身保険(貯蓄型)は相続税対策と相性のよい生命保険と考えられます。では、詳しく見ていきましょう。
終身保険(貯蓄型)の特徴と相続税対策のポイント
終身保険は、被保険者が亡くなったときに死亡保険金を受け取れるタイプの保険です。一生涯保障が続き、解約しない限り、死亡保険金を必ず受け取れます。
終身保険の中でも貯蓄型の場合、解約したときに支払った保険料の大半が戻ってくる保険商品もあります。この特性を生かして、「死亡保険と老後資金」「死亡保険と教育資金」などを兼ね備える使い方もできます。
・相続税対策のポイント
終身保険は、設定した死亡保険金を相続人に残すことができるため、「相続税対策向きの生命保険」といえます。また、「老後資金が足りない」「まとまった資金が必要」といった状況になったときには解約も可能で、その際も支払った保険料の大半が戻ってくるというメリットがあります(*)。
*:返戻率は保険商品や保険料の支払い期間などによって変わってきます。
定期保険の特徴と相続税対策のポイント
定期保険も被保険者が亡くなったときに死亡保険金を受け取れるため、加入することは相続税対策になります。
定期保険は、終身保険の保障が一生涯だったのに対し、定期保険は保障期間(死亡保険金が支払われる期間)が決まっています。保障期間の設定は以下の2種類があります。
- ・年満了契約:保障期間を期間で設定(例:20年間保障)
- ・歳満了契約:保障期間を被保険者の年齢で設定(例:70歳まで保障)
また定期保険は、「更新可能な更新型」と「更新不可の全期型」があります。一般的に年満了の定期保険だと更新できるケースが多いようです。ただし、更新できる場合でも、更新のたびに支払い保険料が上がっていくのが普通です。
・相続税対策に活用するポイント
定期保険は掛け捨てのため、終身保険と比べて保険料が割安な傾向があります。相続税対策の観点では、「相続税の支払いなどに備えて、手元の現金を減らしたくない」といった場合に活用するのがよいでしょう。
養老保険の特徴と相続税対策のポイント
養老保険は、「相続税対策に不向き」との見解もありますが、満期後に手元に現金を残したいケースでは選択の余地があります。
養老保険は満期を迎えると、満期保険金を受け取れる保険商品です。例えば、60歳の満期になったら、死亡保険金と同額の満期保険金をもらえるといった具合です。この商品特性から、養老保険は「死亡保障と貯蓄、両方の機能が備わっている保険」と紹介されることもあります。
・相続税対策に活用するポイント
養老保険は満期を迎えるまでは、被保険者に万が一のことがあった際に死亡保険金を受け取ることが可能です。ただし、満期保険金を受け取ると被相続人となる人が所有する現金(=相続税評価額100%)が増えてしまい、相続税対策にはなりません。
こういったことを考慮すると、定期保険と同様、養老保険は相続税の支払いなどに備えて「手元に現金を残しておきたい」などのケースで活用するのがよいでしょう。
相続税対策の相談をするならZUU Advisorsがおすすめ
ここでお話ししてきたように、生命保険は相続税対策に有効です。相続税対策と相性のよい生命保険は「終身保険(貯蓄型)」ですが、各保険会社から発売されているため、いざ加入を考えたときに「どの生命保険を選べばよいのか」「どれくらいの保険料に設定すればよいか」などの疑問が湧きやすいのではないでしょうか。
こういった疑問を解消し、ベストな生命保険を選択するには、特定の保険会社に縛られない、この分野のプロフェッショナルに相談するのも一案です。
生命保険の相続税対策に関するよくある質問 Q&A
・死亡保険金の受取人を子にすると相続税が節税できるのでしょうか?
死亡保険金には、法定相続人1人あたり500万円という相続税の非課税限度額が設けられています(計算式:500万円×法定相続人の数)。子は法定相続人に含まれますので、死亡保険金の受取人を子にすると「相続税が節税できる」といえるでしょう。
・相続税対策として生命保険の契約は高齢でも可能でしょうか?
生命保険の加入は、被保険者の年齢に関係なく相続税対策になります。一方で、生命保険には加入年齢の上限があるため、高齢になると保険商品の選択肢が少なくなったり、加入自体が難しくなったりします(「85歳まで」など、高齢で加入できる保険商品もあります)。
・生命保険金の相続税の非課税枠はいくらですか?
生命保険の相続税の非課税枠は、法定相続人の数によって変わってきます。非課税限度額の計算式は「500万円×法定相続人の数(2022年4月1日時点)」です。例えば、法定相続人が「配偶者、子2人」の場合、非課税枠は1,500万円(500万円×3人)になります。
・受取人の複数指定は可能でしょうか?
死亡保険金の受取人を複数指定することも可能です。ただしこの場合、死亡保険金を受け取るにあたり、受取人全員の署名や関連書類などが必要となる点に注意しましょう。死亡保険金の速やかな受け取りを考えると、受取人は「1保険、1人」に設定するのが無難です。
・解約返戻金は相続税の対象になりますか?
生命保険の解約返戻金は、相続発生前に受け取るものですので、相続税ではなく所得税(一時所得)の対象になります。ただし、50万円の控除があるため、支払った保険料の総額と解約返戻金の差が50万円以下なら所得税が課税されません。
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