お金とパソコン
(写真=PIXTA)

金融庁は9月18日に公表した「平成27事務年度 金融行政方針」(金融行政方針)で、具体的重点施策の1つとして、“FinTech(フィンテック)への対応”を掲げた。昨年度の「金融モニタリング基本方針(監督・検査基本方針)」にはFinTechに対する明確な方針が記載されていなかったことを踏まえると、この1年間で金融庁のスタンスが大きく変化していることが分かる。


金融庁が考える中心テーマは決済サービス

FinTechとは、financial technologyの略語であり、本来は経理、財務管理、資産運用、融資、株式・債券発行など幅広い業務に対するITの活用を指している。金融庁は中でも決済サービスに注目しているようだ。

金融行政方針では、「IT ベンチャー等のノンバンク・プレーヤーと金融機関との連携・協働等の動きが見られている欧米の状況に比べ、我が国ではこのような有機的な対応が遅れている」と指摘している。

さらに続けて、「我が国金融機関(金融機関ネットワークを含む)が 提供する決済サービスは、国際的に活動する企業・個人のニーズ(グローバルなキャッシュマネジメントサービス、全銀システムの仕様の国際標準化、安価な海外送金手数料等)に十分に対応出来ていないという課題もある」と述べており、金融庁は銀行の為替業務(決済サービス)にIT企業等を参入・関与させるためのルール整備が喫緊の課題と認識しているようだ。