不動産投資,賃料
(写真=PIXTA)

不動産投資はほとんど手間をかけずに不労所得が得られることが魅力だ。ただし、それは優良入居者が入っていることが前提だ。賃貸事業は家賃不払いを起こすような不良入居者が入ると途端に管理の手間がかかってしまう。管理会社を間に入れていたとしても、不払いの間は入金が無くなってしまうため、不良入居者の入居は不動産オーナーにとって大きな問題だ。

そこで、今回は不動産投資を始めた人の転ばぬ先の杖として、家賃不払いを繰り返す困った入居者が現れた時の対処方法を紹介していきたい。


すぐに出ていけとは言えない

家賃を払わないような入居者に対しては、不動産オーナーは当然退去して欲しいと願う。しかしながら、借地借家法では賃料の不払いがあったというだけで賃貸借契約を解除することはできず、賃貸借契約を継続しがたい事情(信頼関係の破壊や背信的行為等)があるときにはじめて解除が認められることになっている。

つまり、家賃不払い即退去とはできないのだ。一般的には3カ月程度の賃料不払いがある場合には、信頼関係の破壊を認めて、催告をしたうえでの解除権の行使が可能とされている。


実は借りている方が立場は強い

借地借家法は戦時中、出兵者の銃後の生活を守るために借家人の立場が強化された。その考え方が法律の中にいまだに色濃く残っており借手側である借家人や借地人の立場が強い。そのため1カ月の不払いで即解除とはいかないのだ。仮に解除をしようとするならば、3カ月間家賃の不払いに耐えなければならない。退去をさせようとすると、相応の時間がかかるのだ。不動産オーナーとしては督促してでも賃料を支払ってもらった方が良いわけだ。


まずは電話で督促

督促の手段としては、まずは入居者への電話である。この際、不払いの1カ月目から必ず督促することがポイントだ。不払いをするような入居者は借金を抱えているケースも多いため、督促が甘いと支払わなくなることも多い。不払いをすると大家がうるさいと印象付けることが重要だ。また反応が鈍ければ、すぐに保証人に連絡することもポイントだ。保証人が支払えるようであれば、とりあえず問題は回避できることになる。