まとめ
今回のレターでは、インドの生命保険市場の概要を述べてきた。大きな潜在力を有し、今後さらなる成長が期待されている市場であるが、市場の変化に対応して、保険監督規制の改革等が行われてきている。インド政府も各種の施策等を通じて、生命保険のさらなる普及を図ろうとしている。
次回のレターでは、こうしたインド政府の各種の施策や昨今のインドにおける保険監督規制の改革を巡る状況等について、報告する。
(*1)以下のインドの生命保険市場に関するデータは、特に断りがない限り、保険監督当局である IRDAI(Insurance Regulatory and Development Authority of India)の「ANNUAL REPORT 2013-14」等による。
(*2)IMF(国際通貨基金)の「World Economic Outlook Database Oct 2015」に基づいている。
(*3)スイス再保険会社 sigma No4/2015「World insurance in 2014:back to life」「2014 年の世界の保険:活気を取り戻す」
(*4)2015年3月に保険法が改正され、外国再保険会社が支店を開設することが認められることになった。なお、再保険サービスは国際的な再保険会社によって提供されている。
(*5)ECGC(Export Credit Guarantee Corporation)は、輸出信用保険を引き受けている会社
(*6)AIC(Agriculture Insurance Company of India)は、農業保険を引き受けている会社
(*7)例えば、最低死亡保障の付与、ロック・イン期間の3年から5年への延長等が行われた。なお、こうした保険監督規制の見直しの内容については、次回のレターで報告する。
(*8)LIC は、商品ガイドラインの改訂後、2015年8月になって初めて、改訂後のユニット・リンク保険を発売している。
(*9)リンク保険商品は、ユニット・リンク商品または変額リンク商品として、提供されている。
(*10)認可有価証券や認可投資の具体的な内容は、保険法第2条及び第27A条に規定されている。
(*11)医療保障をカバーする保険は、生命保険会社によっても提供されている。損害保険会社による医療保険は通常1年満期で、生命保険会社は、複数年での保障の提供を行っている。
中村亮一
ニッセイ基礎研究所 保険研究部
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