このレシピを実行して最大400万円※貯まる!
【材料】
・住宅購入、リフォーム
・医療費の領収書など
【Point】
①借入ではなく自己資金で自宅をリフォームした場合も控除の適用あり
②家族全員分の医療費の合計を計算
③年末調整手続き締切後の家族構成の変動(結婚、親との同居など)
※住宅ローン控除、10年で最大400万円
サラリーマンでも確定申告が必要?
さて今回のテーマは確定申告です。
個人事業主や不動産所得のある人は確定申告に慣れていると思いますので、今回は普段確定申告に縁のない方々を対象にお話しします。
確定申告をしない人、例えばサラリーマンは会社で年末調整がありますので、改めて確定申告をしなくても大丈夫になっています。しかし、一定の条件を満たす場合は申告をする必要が生じたり、申告した方がメリットがある場合があります。ではその条件とはどんなことでしょうか。
多いのは「住宅購入」と「医療費」
まずは住宅購入です。年末の住宅ローン残高に応じて税金の還付(年間最大40万円を10年間)を受けられる制度ですが、最初の年だけは確定申告(2年目以降は年末調整)しなければなりません。また、バリアフリーや省エネ改修のリフォームした場合でも税額控除が受けられます。こちらはローンを組んでも組まなくても一定の控除が受けられます。(図表1参照)
続いて医療費。こちらは10万円(もしくは所得の5%と比較して少ない金額)以上の支出があった場合、その超えた部分の金額を所得から差し引いてもらえる制度です。税務署では、誰がいくら医療費を払ったかは把握できないので、控除を受けたい人は申告が必要になる訳です。また、領収書は提出もしくは保存書類になりますので取っておいてください。
以上2つが初めて確定申告する場合に多いケースです。この他にも、年の途中で退職して再就職していない人、年末調整はやってもらったけど生命保険の控除証明が後から見つかった人、年末に結婚したりして家族構成に変化のあった人などは、確定申告をすると税額が戻ってくる可能性があります。
これら一連の控除制度につきましては、電子申告で添付書類の提出が一部省略できるものもありますが、基本的には資料(控除を受けるための証拠書類)の添付や保存が必要になります。特に書類の種類が多い住宅ローン控除や領収書枚数が多い医療費控除は準備が大変です。しかし頑張った後には「税金還付」というお年玉が待っています。
ちなみに申告時期は、還付申告であれば通常の申告期間(2/16~3/15)以外でもいつでもできます。準備ができ次第早めに申告すれば還付金も早くもらえますので、ぜひ挑戦してみてください。
小山潤
税理士青山学院大学卒業後、会計事務所、上場企業財務部の勤務を経ながら税理士資格を取得し、2010年4月に独立開業。法人、個人の申告業務や税務相談、相続対策、事業立ち上げ相談などのコンサルティング業務等を中心に業務を行う。最近では雑誌のコラムや書籍の執筆、セミナー講師などの業務も積極的に行うことで税務情報の発信にも努め、困った時の相談相手として最初に思い出してもらえる人を目指して取り組んでいる。
(提供: マネーゴーランド )
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