ビットコインとはインターネット上の仮想通貨であるが、その具体的な仕組み、取り扱われる実態について理解している人間は少ないだろう。今回はビットコインの法的な扱い、特に税務にまつわる部分を焦点として解説する。ビットコインを利用した投機等を検討している方は、まずその正しい扱いを知っておいていただきたい。
ビットコインの法的位置付けは?
ビットコインに関わる法律として、2016年5月25日に「資金決済に関する法律(資金決済法)」の改正が成立した。改正資金決済法の仮想通貨に関わる部分を俗に「仮想通貨法」と呼び、本法案では仮想通貨を法的に定義するとともにそれを取り扱う業者が一定の規制の対象となっている。
ビットコインを始め仮想通貨が通貨であるとして規定されたのはこれが初めてだが、しかしこの法改正は税法には関わらないものであるため、肝心の税務上の取り扱いについて明確になったわけではない。また、実際に法が改正されるまではこれまで通り「モノ」として扱われる。
ビットコインを始め仮想通貨は「価値記録」と呼ばれ、金などの経済的価値を持つモノと同義に扱われており、資産計上するべき課税資産のひとつとされている。これを個人・法人間で取引した場合は「課税資産の譲渡等」として扱われ消費税が課税されるし、取引によって利益を得た場合には所得税(総合課税)の課税対象となる。
国内でビットコインを利用することによって得る利益というと、投機目的での取引によるものがほとんどだろう。この場合、取引によって得られた利益、いわゆるキャピタルゲインについては前述の通り譲渡所得として総合課税の対象に含まれるが、このとき譲渡される資産が国内に存在しているかどうかによって消費税の扱いが変わってくる。
ただし、仮想通貨の譲渡がどの地点で行われたかを判定する方法について、現行消費税法では明確になっていない。現行の消費税法においては、資産の譲渡の場所が明らかでない場合、譲渡を行う者の所在地で判定を行うこととしており、仮想通貨の譲渡においては仮想通貨交換所の所在地をひとつの基準として考える。
国内取引の場合
国内取引、つまり仮想通貨交換所が日本に設置されている場合、購入・売却いずれについても消費税が課税される。通常の資産譲渡と扱いは変わらず、いわば日常的なショッピングと同義だ。
国際取引の場合
一方国際取引の場合、つまり仮想通貨交換所が国外に設置されているケースでは、やや複雑になる。こちらの場合、消費税法で言うところの資産譲渡を行う者の所在地が、購入か売却かによって異なるのだ。
まず国内事業者が国外仮想通貨交換所を通じてビットコインを購入した場合、この資産の譲渡は「国外仮想通貨交換所において行われた」こととなり、課税取引には該当しない。逆に国内事業者がビットコインを売却するとき、この資産の譲渡は国内で(事業所の所在地において)行われたという判定になるため、課税取引として扱われる。
つまりビットコインの譲渡、売却においては相手の所在地が国内であろうと国外であろうと課税取引であり、譲り受け、購入においては相手の所在地によって課税如何が変わってくるのである。
ビットコインに所有権は認められない?
ところで、ビットコインと言われて多くの方はMt.Gox(マウントゴックス)に関わる一連の騒動を思い起こすのではないだろうか。マウントゴックスは世界有数のビットコイン取引所でもあったため多くの人間が知るところとなったが、これにまつわるひとつの裁判において「ビットコインに所有権は認められない」という判決がなされた。知らない人が見れば、まるで「ビットコインは法的に保護されないのではないか」と不安を抱かせかねない判決内容だが、ここで勘違いしてはいけない。
所有権とは元々物権であり、基本的に実体ある有体物に認められる権利だ。これが実体のないビットコインに認められないのは妥当であり、これはネットバンクの口座情報等と同様の扱いでしかない。この判例をもってしてビットコインや仮想通貨に対してなんらかの恐れを抱くことは、まったく的外れなのだ。
新法や法改正の動向を注視
しかしながら、ビットコインを始めとする仮想通貨周辺の法的な扱いについてはまだまだ流動的であり、扱う人間は動向を注視する必要があるだろう。例えば先に挙げた所有権だが、これは電気についても認められている。電気は法が定めるところの有体的な物ではないが、電気窃盗が増えたことから刑法245条において「電気は財物とみなす」とされたのだ。
今後仮想通貨法の施行によって変化がもたらされることは当然として、このみなし規定のような改正が積み重なり整備されていく可能性もある。現在判明している情報だけに頼らず、常にアンテナを張り巡らせるよう心がけていただきたい。