固定資産税,固定資産税 税率
(写真=Rido/Shutterstock.com)

固定資産の所有者にとって、固定資産税が一体いくらになるのか、どのようにして求められるのかといった議題は非常に気になるところだろう。今後固定資産を取得する可能性のある方も、固定資産税額がはっきりしなければ検討も難しいはずだ。

そこで今回は、固定資産税の計算方法について解説する。固定資産所有者はもちろん、固定資産を相続や贈与によって譲渡・取得する予定のある方もぜひ参考にしていただきたい。


固定資産税とは?

固定資産税とは、固定資産(土地・家屋・償却資産)に対し、固定資産の所在する各市町村(東京23区においては都)が課税する地方税である。固定資産税には賦課課税制度が用いられており、確定申告によって決定する所得税などとは扱いが異なる。賦課課税制度では賦課する者(各地方自治体)がこれを計算することで税額が決定し、納税通知書や納付書が後日送付される。

固定資産税の納税時期は年4期に分けられ、原則として4月・7月・12月・2月を支払時期としている。だがこれに制限などはなく、納税時期は各市町村によってまちまちだ。例えば東京都の場合は、6月・9月・12月・2月を支払時期としている。

賦課期日はその年の1月1日で、年の中途で売買・譲渡等によって所有者に変更があったとしても固定資産税の納税義務者は変わらない。納税義務者は基本的に1月1日時点で対象となる固定資産を所有していた者だが、質権や地上権目的による固定資産については一部例外もある。

なお固定資産税には免税点(非課税となる基準価額)が定められており、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円を超えない固定資産に関して納税義務は生じない。

固定資産税の計算方法

固定資産税は、次の算式によって求められる。

固定資産税 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 標準税率(1.4%)

この算式における標準税率とは、あくまでも基準とされるべき税率であってこれに制限等はない。しかし一定以上の税率(1.7%を超える税率)を設ける場合は各市町村において納税者の確認を取らなければならないともされており、ほとんどの市町村が標準税率を採用している。

また固定資産税評価額とは、総務省の定める固定資産評価基準によって求められるもので、各市町村が決定し、これを固定資産課税台帳へ登録する。

固定資産の所有者は、自身の固定資産の評価額が適正であるかを判断するために課税台帳の閲覧(縦覧)が認められており、期間は限定されるものの申請すれば評価額等を確認することができる。なお、固定資産税評価額は納税通知書によって確認することもできるため、これが手元にある場合は参照すると良いだろう。

固定資産税評価額は路線価を見る

固定資産課税台帳の縦覧もできず、固定資産税の納税通知書も手元にない場合、あるいは自身が所有者でない固定資産について固定資産税評価額を知りたいという場合などは、これを計算するほかない。

だが、固定資産税評価額を求めるためには固定資産評価基準を知らなければならず、知識がない者が計算するにはややハードルが高い。そこで、固定資産税評価額の参考となる価額を利用しよう。

固定資産税評価額を計算する上では、路線価を見れば良い。ここで注意していただきたいのは、路線価と一口に言っても2種類あるという点だ。一般に路線価というと相続税路線価を指す場合が多いが、固定資産税評価額においては固定資産税路線価を参考にする。

固定資産税路線価は公示価格(公示地価)等の7割を目途として各市町村が決定しているもので、各自治体に問い合わせることで知ることが可能だ。

ただし、固定資産税路線価(固定資産税評価額)は3年ごとの更新となっているため、売買価格の参考などとするにはやや不適切である。また固定資産税評価額から固定資産税を求める上では、固定資産によって課税標準額が異なるという点にも注意しなければならない。

課税標準額は、政策的な特例措置(小規模住宅用地や一般住宅用地)や土地に係る負担調整措置などによって固定資産税評価額と同等かそれ以下になるよう調整がなされている。具体的には、小規模住宅用地に関しては評価額の1/6、一般住宅用地に関しては評価額の1/3などといった具合である。

固定資産税は土地の区分によって大きく異なる

固定資産税の算出には固定資産税評価額と共に課税標準額を知る必要があるとしたが、先述した政策的な特例措置を始め、固定資産(特に土地)税額を算出する上ではこの区分を知ることも大切だ。その土地が宅地であるか農地であるかなどによって、課税標準額(ひいては固定資産税)は大きく変動する。

またこれから居宅の新築等を検討している方などは、新築住宅の固定資産税額そのものに認められている特例措置があることも忘れてはいけない。