NISA
(写真=PIXTA)

コンビニや百貨店で、クリスマスケーキやおせちの予約が始まりました。暑い夏が過ぎ、秋が近づいたと思うと、もう年末がすぐそこまできています。投資も年末に向けて、確認する時期にきています。

証券会社や銀行でNISA(少額投資非課税制度)をはじめようと考えている人や、すでにはじめている人は、年末に向けて自身の投資計画や取引をする場合に気を付けたいことを確認しておきましょう。

NISAには「期間限定」があることを忘れずに

NISA口座で購入した株や投資信託を売却した場合、その譲渡益にかかる税金は非課税となります。また、NISA口座で保有している間にその保有口座で受け取った株式の配当金や投資信託の分配金にかかる税金も非課税です。しかし、この優遇税制は購入してから最大5年間までと限られており、1年間に投資できる非課税投資額も120万円(購入時手数料を除く)までと決まっています。

NISAは2014年1月から導入されているので、5年を経過して保有している対象者はまだ誰もいませんが、NISAのメリットを活かすためにも、NISA口座でいつ購入したのか、非課税の期間内なのかなどを、年末までに確認し、投資の計画を見直すことが大切です。

NISAは、譲渡益にかかる税金が非課税になるというメリットがあるのですが、損失についてはNISA口座以外の他の口座で得た利益との損益通算ができないというデメリットがあります。また、優遇税制は今のところ期間限定ですので、NISA口座で購入した場合は、売り時を見極めることも必要です。

NISA口座での非課税投資枠には制限があること

2014年1月にNISAがはじまった当初は、1年間に100万円(購入時手数料を除く)までしかNISA口座で購入することができませんでした。しかし、2016年より非課税投資枠が100万円から120万円に拡大されました。1年間の非課税投資枠が100万円だと思っている人は、20万円分の非課税投資枠を残したままになっているかもしれません。また、2015年までは買いたい株式銘柄が金額的にNISAの非課税投資枠を超えてしまうため、購入を断念しないといけなかったという人も、もしかすると2016年以降は購入できるようになったかもしれません。

NISA口座でその年に余った非課税投資枠は、翌年に繰り越しすることができません。たとえば、今年はまだ80万円の非課税投資枠しか使っていないため、残りの40万円は来年の120万円と合わせて160万円にしようと考えていても、それはできないのです。使わなかった非課税投資枠は消滅し、翌年になると新たに120万円の非課税投資枠の範囲で購入できることになります。

重要! NISA口座の年内の取引はいつまでになる?

NISA口座に限らず特定口座における税金の計算は、注文が成立した日(約定日)ではなく、受渡日(売買代金の受渡日)をベースにして行われます。よって、日本における年内取引は通常12月30日まで行われるので約定は可能ですが、受渡日は翌年になります。受渡日が年を越してしまうため、年内取引として売買をするためには、受渡日が12月30日になるようにして注文する必要があります。

たとえば、国内株式の場合、約定してから受渡日まで4営業日かかるため、12月30日を受渡日とすると年内の取引は、12月27日が、年内に受け渡しが行われる最後の日になります。

上記は国内株式の場合ですが、NISA口座で対象となるものには、投資信託や外国株式等もあります。国内株式以外の商品の場合、受渡日が5~7営業日以上かかる場合もあります。たとえば、受渡日が7営業日の場合、12月21日が年内受け渡しの注文最終日となる可能性があります。

特に投資信託は、受渡日が商品によって大きく異なります。不安な場合は、購入する金融機関に確認することをおすすめします。その場合「今年のNISA口座の枠で取引をする場合、いつまでに買い付けをすれば年内の取引となるか」を確認するとよいでしょう。

最後に、年内に取引をしても翌年が受渡日になる場合、翌年の取引とみなされます。国内株式の場合、2016年なら12月28日から2017年のNISAの非課税投資枠で購入することができます。

各ポイントに注意して、毎年のNISAの非課税投資枠を上手に活用しましょう。(提供: お金のキャンパス

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