日本国内において、65歳以上の人口は現在3,000万人(国民の約4人に1人)を超えており、これからも高齢者の人口は増加していくことが予想されています。

このため、介護にかかる費用の備えは誰にでも必要なものといえます。今回は、知っておきたい介護保険のことや申請方法、認定までの流れをまとめました。

介護保険とは

(写真=Ocskay Bence/Shutterstock.com)
(写真=Ocskay Bence/Shutterstock.com)

介護保険制度とは、介護が必要になったときの費用負担を軽減するために、40歳以上の全国民が加入する社会保障制度です。公的医療保険(健康保険など)についても、健康である人も病気がある人も平等に保険料を支払って、いざという時に備えています。

介護保険も同様に、まだ介護が必要ではない人も、要介護状態にある人も平等に支払い、いざという時に備えておこうというものです。自己負担割合は、所得などにも関係して多くの場合はかかった費用の1割負担となっています。

また、保険料は各自治体や所得によって異なります。介護保険の対象となるのは、65歳以上で要介護認定を受けている人、40~64歳の人で特定疾病(関節リウマチなど16種類)のどれかを患っており、要介護認定を受けている人が対象です。

要介護認定の申請

要介護認定を受けるためには、3つの条件を満たさないと利用することができません。

要介護認定されていること
ケアマネージャーが作成するケアプランに組み込まれていること
介護リフォームや介護用品のレンタルについての条件を満たしていること

まずは要介護認定を受ける必要があるので、自治体の相談窓口や地域の包括支援センターにて申請を行います。申請後は、認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)が、調査を行うとともに全国統一の判定をするため、主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行います。

その情報を元に自治体に設置されている介護認定審査会において認定か否か判定されます。この介護認定審査会は保健、医療、福祉における学識経験者によって構成されています。

要介護認定の訪問調査

要介護認定を判断するために、一次判定の一つとして、認定調査員が訪問し申請者の状態を調査します。調査は「能力」、「介助の方法」、「障害や現象(行動)の有無」という3つの評価軸にもとづいて行います。

認定調査は原則1名、1回で実施するため、認定調査の方法や選択基準を十分に理解したうえで行わなくてはなりません。要介護認定は申請から30日以内に行われ、そのための訪問調査は申請後すぐに実施することが多いようです。

調査項目としては、下記の通り多くの項目があります。

身体機能や起居動作に関連するもの
(麻痺等の有無、寝返り、片足での立位、つめ切り、視力、聴力など13項目)
生活機能に関連するもの
(食事摂取、えん下、排便、上着の着脱、ズボン等の着脱、外出頻度など12項目)
認知機能に関連するもの
(意思の伝達、自分の名前を言う、季節の理解、徘徊、外出して戻れないなど9項目)、
精神や行動障害に関連するもの
(感情が不安定、大声をだす、収集癖、独り言・独り笑い、ひどい物忘れなど15項目)
社会生活での適応に関連する項目
(薬の内服、金銭の管理、集団への不適応、簡単な調理など6項目)
特別な医療について、障害高齢者の日常生活自立度など

いざという時のために申請方法を抑えておく

必要なときに慌てなくてもいいように、介護認定の申請方法も抑えておきましょう。しかし、自分で全て申請方法を調べて、動けるうちに準備を行い、いざという時に申請するのは大変なので、困った時はまず保健所の担当保健師や、役所や役場に相談しましょう。

申請には、自治体で発行している介護認定申請書と保険証が必要です。また、申請後は認定調査員の訪問があるので、対象となる家族の心身が落ち着いている時に申請するようにしましょう。介護保険制度は定期的に改正や変更を行っています。保障される内容や負担する金額が変更になることもあるので、まめに自治体の相談窓口に確認しておくといいでしょう。

(提供: 保険見直しonline

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