身近な親族がなくなると、しばらくは葬儀告別式やその後の片付けに追われることでしょう。また、落ち着く暇もなく、遺産相続の話し合いが始まる家庭もあるかもしれません。しかし、誰が相続人になるのかをきちんと把握できていないと、相続がスムーズに進まない場合もあることでしょう。そこで、誰が相続人になるのかを予め確認しておきましょう。
どのような人が相続人になるのか
相続とは、なくなった人の財産を継承することを指します。なくなった人を被相続人(以下、被相続人)、財産を受継ぐ人を相続人と言います。ちなみに、民法では誰が相続人になるのか、その範囲と順位が決められています。このように、法律で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
配偶者は常に法定相続人になります。それ以外の人は相続人となる順位が定められており、配偶者と共に相続人となります。
第一順位は被相続人の子どもです。被相続人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人になります。なお、胎児もすでに生まれたものとしてみなされますので、相続人に含まれます。ただし、死産の場合は相続人にはなりません。
被相続人に第一順位の人がいない場合は、第二順位の人が相続人になります。第二順位は被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)となります。
そして、第一順位の人も第二順位の人もいなければ、第三順位の人が相続人です。第三順位は死亡した人の兄弟姉妹です。被相続人に子どもがなく、両親、祖父母などもいない場合に、兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になります。
このように、相続人は家族状況によって誰が財産を相続する権利があるのかが変わるのです。
法定相続人が受け取る資産の割合
法定相続人や相続順位が分かったら、次に相続割合を確認しましょう。民法では、相続人の順位と同時にそれぞれの法定相続人が受け取れる財産の割合である法定相続分を定めています。
例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が1/2、子どもが1/2の割合になります。子どもが複数いる場合は1/2を子ども間で平等に分けます。例えば、法定相続人が配偶者と子ども3人なら、配偶者が1/2、子どもは1/2×1/3でそれぞれ1/6ずつの割合になるということです。
配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が2/3、直系尊属は1/3という割合になります。この場合も例えば両親ともに健在なら、両親間で平等に分けるため各親の受け取り分は1/3×1/2で1/6ずつになります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の受取割合は3/4、兄弟姉妹が1/4です。この場合も同様で、兄弟姉妹が複数人いる場合は兄弟姉妹間で平等に分割します。
このように、誰が相続人になるかによって各人の法定相続分が変わります。相続の順位が下がるにつれ、配偶者の遺産受取割合が増えていくということです。
代襲相続とは何か
民法で定められている相続の順位は、前順位の人がいない場合に次順位の人に相続権が移る仕組みになっています。確かに実際の相続では、法定相続人になるべき人がすでに逝去しているなどで法定相続人にならない場合があります。
しかし、そもそも財産は「親から子へ」「子から孫へ」と代々受け継がれていくのが自然の流れとも考えられます。この考えの反映か、すぐに次順位に相続権が移るのではなく、本来法定相続人になるべきだった人に子どもや孫がいれば、それらの子孫が代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。
例えば、被相続人に子どもAがいたものの、Aは相続の時点ですでに逝去しているとします。そしてAには子ども(被相続人の孫B)がいる場合、BがAに代わって相続人になります。つまり、この場合の相続人は配偶者とBということになります。もしも、Bもすでに亡くなっていて、Bに子どもC(被相続人のひ孫)がいたとしたら、相続人は配偶者とCになります。このように、次順位に移る前に同順位内で直系卑属へと相続権利が下へ下へと移っていくのです。
この代襲相続の仕組みは、第二順位、第三順位も同様です。ただし、第二順位の場合は流れが逆で、親が逝去している場合は祖父母というように、直系尊属間で上に上がっていきます。
人の寿命を考えると3代、4代と代襲相続が成立するのは稀かもしれませんが、代襲相続の仕組みも相続において知っておきたいことの一つです。
相続人の範囲と法定相続分
円満相続に向けた事前準備を
民法で相続人の順位と相続分が定められていることから分かるように、通常、相続が発生すると複数の相続人で財産を分割することになります。分割の割合が法律で決まっているとはいえ、相続がスムーズに運ぶとは限りません。例えば、相続財産が土地やマイホームだけという場合は分割が難しくなり、円満な相続が難しい場合もあるかもしれません。そのため、相続については、予め家族で話し合いをする、相続財産の確認や整理などを心がけたいものです。