成功者が手にする移動手段として思い浮かぶのは、陸は高級車、空はプライベートジェット、そして海は「クルーザー」ではないだろうか。クルーザーを所有し船上パーティを楽しむ光景は、まさに成功者のイメージだ。

そのクルーザーを法人で所有すればメリットがあると聞けば、さらにクルーザーを購入したいと思うだろう。メリットは大きく二つある。クルーザーを保有するメリットとは何か、解説していこう。

減価償却が適用可能

Cruiser
(写真=PIXTA)

メリットの一つめとして、法人の決算対策の幅が広がることが挙げられる。

クルーザーを法人で所有し、福利厚生として従業員のために利用すれば、一般的に減価償却の適用が可能だ。クルーザーの法定耐用年数は4年であるため、4年間で経費として適用することができる。

例えば、1,200万円のクルーザーを購入したとしよう。償却費の額が原則として毎年同額となる「定額法」で償却した場合には、毎年300万円ずつ4年間で費用の計上が可能だ。初めの年ほど多く償却でき、年とともに償却費が減少する「定率法」を用いることもできる。こちらだと、初年度に定額法より多く償却することが可能だ。

どちらの償却方法で計上すればいいかは、その時の法人の業績によって変わるものの、業績が好調であったり、特需により一時的に利益が増加したりする企業においては、決算対策としてのクルーザー保有は大きなものとなろう。

しかも4年の償却を終えてからも十分利用は可能であるし、メンテナンス次第で、売却も可能といえる。クルーザーを利用した決算対策が魅力的であることがお分かり頂けるだろう。なお、税制に関する解釈は、案件によって異なる可能性がある。(※)

従業員のやる気もアップ

また、クルーザーを法人で所有するメリットの二つめとして、従業員のモチベーションアップや結束力アップにもつながることが挙げられる。

個人でクルーザーを所有できる人は限られているだろう。加えて、ここ最近は増えているとはいえ、法人でクルーザーを所有している会社はまだまだ少ない。この状況で、法人でクルーザーを所有し、福利厚生の一環として利用できるとなれば、他社との差別化となり、より有能な人材を獲得できたり、離職率の低下に繋がったりするかもしれない。もちろん、社員が羽をのばしてストレス発散に利用することもできる。

社員数によっては、全員が一度に搭乗することはできないかもしれないが、搭乗可能人数内のシャッフルチームをいくつか作り、複数回に分けて、週末にクルージングライフを楽しんでもいいだろう。

普段はなかなか話さない社員同士の交流にもつながる。飲み会にはあまり顔を出したがらない社員や、上司との付き合いに嫌気が指している若手も、意外とノリノリで参加してくれるかもしれない。

社員が利用した費用は福利厚生費として計上できる場合が多いようだ。しかし、法人としてクルーザーを所有しているものの実際に利用するのは企業オーナー(社長など)だけの場合など、利用の仕方によっては福利厚生費として認められない場合もある。

そのため、福利厚生規定にクルーザーを社員全員が利用できる旨が記載されていること、社員が実際に利用しているという事実が必要となるだろう。クルーザーの運航実績の記録を残すことも有効かもしれない。(※)

社員みんなが喜べるクルーザーに投資してみては?

費用対効果としてのクルーザー所有の意義は大きい。高級車であれば、役員は満喫できるかもしれないが、社員全員が乗れるものではない。それに対して、クルーザーは社員の誰もが利用でき、社員みんなが喜べるものとなる。海釣りにでかけるもよし、マリンスポーツを楽しむもよし。社員の家族も利用できれば、家族内での会社への評判も高まることだろう。

福利厚生や投資として考えれば、クルーザーに軍配が上がるともいえる。憧れのクルーザーの法人所有を検討してみてはいかがだろうか。

※詳細に関しては税理士などの専門家にお問い合わせ下さい

(提供: The Watch

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