前編において、出産適齢期の20代後半から40代の女性に増えている「子宮頸がん」の現状や治療費に関する情報をお伝えしました。

後半では、万が一「子宮頸がん」になったときに役立つ、保険制度と経済的な負担を減らすための対策とについてお伝えします。

社会保険制度①「高額療養費制度」

(写真= PhotoMediaGroup/Shutterstock.com)
(写真= PhotoMediaGroup/Shutterstock.com)

「高額療養費制度」(2017年8月~2018年7月診療分まで)とは、健康保険の給付の1つで、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月(歴月:1日から末日まで)で自己負担の上限額を超えた場合、超えた医療費が支給される制度です。

自己負担の上限金額は、報酬月額(お給料の総支給額)とかかった医療費金額によって変わりますが、例えば69歳以下の方で、報酬月額28万円~50万円の方で、医療費が100万円かかった場合、「8万100円+(100万円-26万7,000円)×1%」=8万7,430円が上限となります。

健康保険適用の治療を受けた場合、どんなに医療費がかかっても、自己負担は思ったよりも少なくて済みます。また、高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられ、上記の場合ですと、月の医療費の上限は4万4,400円となります。

そして、加入されている健康保険が「健康保険組合」の場合は、さらに上限が低く設定されていることもあります。加入されている健康保険の内容をご確認下さい。

社会保険制度②「障害年金」

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。(「日本年金機構ホームページより転載」

悪性新生物(がん)により、日常生活に困難が生じた場合や、労働に支障が出る場合も該当する事があります。障害等級1級に該当した場合は、77万9,300円×1.25+子の加算(年間)、2級の場合は、77万9,300円+子の加算(年間)を受給することができます(所定の保険料納付要件を満たしている必要あり)。

「がん保険」で備える

がんは、治療費が高額になりやすい病気です。入院や手術に備えた保障だけでなく、がんと診断された時点で50万円、100万円など一時金を受け取れる「がん診断給付金特約」を付加できるという特徴があります。まとまったお金を受け取ることができるので、安心して治療に専念することができます。

また、女性の場合は「女性がん特約」を付加すれば、子宮頸がんだけでなく、女性特有のがん(子宮がん、卵巣がん、乳がんなど)に罹患した際には、さらに保障が手厚くなります。

がん保険の加入を検討する際に注意が必要なのは、ほとんどの保険会社が90日の「不てん補期間」を設けている、ということです。「不てん補期間」が設けられている商品では、保険の契約日から90日間は、がんと診断されても給付金が下りません。がん保険の加入を検討される場合は、保険の種類、保障期間、内容や保険料を比較して、早めに行動することが大切です。

がん保険には、実際にかかった治療費が支払われる「実額保障型」の保険もあります。加入する年齢によって保険料が異なったり、契約内容に関する細かい事項があったりしますので、加入の際には保険の専門家に相談すると安心です。「無料相談」ができる会社もありますので、積極的に活用すると自分にぴったりの保険が見つかるはずです。

(提供: 保険見直しonline

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