「プライベートカンパニー」という言葉を聞いたことがあるだろうか。サラリーマンでも個人資産管理や副業目的でプライベートカンパニー設立は可能であるが、その仕組みや活用方法が分からないという人も多いだろう。そこで、プライベートカンパニーの仕組みと、メリット・デメリットについて説明をしていこう。

プライベートカンパニーとは

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(写真=PIXTA)

プライベートカンパニーとは、個人が設立した会社のことである。ただ、一般的な会社のように事業を行うことだけを目的としているのではない。その会社に不動産や金融資産などの個人資産を持たせて管理させたり、小規模事業を行ったりすることを目的として設立されることが多いのがプライベートカンパニーだ。

会社員を続けながらでも設立および運営することができ、配偶者などの家族を従業員として雇用することも可能だ。なお、正式な法人設立を行わず、個人事業主レベル (青色申告や白色申告) の活動でも「プライベートカンパニー」と呼ぶケースもあるが、今回は自分を社長として株式会社を設立し、運営していくことを念頭に解説していこう。

プライベートカンパニーを作るメリット

プライベートカンパニーの仕組みを把握して活用するためには、メリット・デメリットを知ることが大切になる。まず、プライベートカンパニーのメリットについてみていこう。不動産や金融資産といった資産をわざわざ法人に持たせたり、小規模事業の集金窓口を法人にしたり、なぜそんな面倒なことをするのか疑問に感じた人もいるだろう。

多くの場合、その回答は「タックスマネジメントがより有利になるから」になる。ここでいうタックスマネジメントとは、脱税などの税逃れを指しているわけではない。あくまで定められたルールのなかで、きちんと申告および納税することが大前提である。そのうえで、個人と法人を比較すると、税率であったり、経費として申告できる範囲に違いがあったりする。

まず、個人と法人の税率について見ていこう。国税庁のホームページを確認すると、課税所得4,000万円を超える場合は、所得税の最高税率45%がかかる。これに住民税10%を単純に足し合わせると55%となり、課税所得の半分以上を納税する必要がある。

その一方、財務省のホームページを確認すると、平成29年度の法人税率は23.4%であり、地方税も含めた法人実効税率は約30%だ。極端な例だが、4,000万円を個人で受け取るか、法人で受け取るかの違いで、税率に大きな差が生じるわけだ。

また、経費として申告できる (損金計上できる) ものとして、法人から社長 (プライベートカンパニーの設立者) に支払う役員報酬が挙げられる。従って、利益額以上の役員報酬を社長に払うと、法人の決算が赤字となり、法人税の支払いがゼロとなる (もちろん社長個人には所得税の納付義務がある) 。

他にも、経費として計上できるものが多かったり、赤字を何年も先まで繰り越すことができたり、小規模企業共済や経営セーフティ共済といった共済に加入することができたりする。

プライベートカンパニーを作るデメリット

一方、プライベートカンパニーを作る大きなデメリットは、設立および運営に一定の費用と手間がかかることだろう。

法人設立費用はもちろん、決算が赤字でも法人住民税の均等割分は毎年支払わないといけない。また、法人は決算公告 (決算を公の場に開示すること) が義務付けられている。決算公告にはいくつかの方法があるものの、いずれにしても一定の費用や手間がかかる。さらに、プライベートカンパニーの場合は、自分のお財布事情を世に発表することにもなりえてしまうので注意が必要だ。

法人を設立すると、基本的には法務局でいつでも会社住所や役員の氏名を閲覧できる。従って、余計な営業電話やファックス、郵便が増える可能性があることもデメリットと言えるだろう。そもそも、勤務先が副業を行うことや、複数の会社から給与を受け取ることを認めていない場合もあるかもしれない。

設立の検討は専門家に相談を

今日は、終身雇用の崩壊もあり、転職することが一般的になりつつある。また、副業を認める企業も少なからず出現している。富裕層のように多額の資産がなくても、転職するためのスキル磨きや副収入源として、サラリーマンがプライベートカンパニーを設立し、活用するシーンは段々と増えていきそうだ。

設立を検討する際は、上記のようなメリットやデメリットを把握して、本当にプライベートカンパニーが必要かどうかよく検討すると良いだろう。特に税制面に関しては、税理士といった専門家に相談して頂きたい。(提供:大和ネクスト銀行

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