(本記事は、保手浜洋介氏の著書『相続税は過払いが8割』かんき出版、2018年6月11日刊の中から一部を抜粋・編集しています)

8割の人が相続税を納めすぎている

相続税は過払いが8割
(画像=kan_chana/Shutterstock.com)

もはや相続税は、ごく一部の富裕層だけに関わってくるものではなくなりました。

2015年1月から相続税法が改正され、相続税の基礎控除が大幅に減額されたからです。

基礎控除とは、相続する財産から引き継ぐ負債などを差し引いた純額の相続財産がこの金額以下なら、相続税を納める必要はないという基準の枠です。

以前の基礎控除枠は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となっていましたが、改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となって金額で4割も縮小されました。

その結果、相続税を納めるべき人は改正前と比べて大幅に増えることになりました。世間でも、課税対象が拡大したことが大きく取り沙汰されました。

一方で、もっと注目するべきことがあります。

それは、大半の人たちが相続税を納めすぎているという事実です。

これまで私たちが関わってきた案件を振り返ってみると、全体の8割近くの人が相続税を余計に負担していました。

そして、申告から5年超が経過していないケースについては、私たちが妥当な税額を算出してその根拠となる資料を添えて行う還付請求によって、そのほとんどがお客さまの手元に戻っているのです。

相続にあたり何か節税対策を取られていたでしょうか?

多くの方は相続税の申告を、懇意にしている会計顧問や知り合いの税理士にお願いしたことでしょう。

「税理士という税金のプロに任せたのだから、相続税の計算を間違っているわけがない」と考えているかもしれませんが、それは過信にすぎません。

実際、ほとんどの人は相続税の申告手続きを税理士に任せています。にもかかわらず前述したように、相続税の払いすぎが発生しているのです。

過払いになる原因は、相続財産の評価ミス!

ほとんどのケースで税金のプロである税理士に申告を依頼しているのに、なぜこんなにも高い割合で相続税の過払いが発生しているのでしょうか?

「税理士がいい加減な計算をして間違えたのが原因ではないか?」と思われる人もいるかもしれませんが、相続税の払いすぎの原因は、「税理士による税金計算の間違い」ではありません。

それでは、何が原因なのでしょうか?

実は、「相続財産の評価」で生じているのです。

相続税額を算出するためには、亡くなった人の遺産をすべて金銭的な価値で評価することから始まります。

現金や預金は相続が起こったときの、額面(残高)通りの評価となります。

市場に上場している株式については、

(1)課税時期(死亡日)の終値
(2)課税時期の属する月における日々の終値の月間平均
(3)課税時期の属する月の前月における日々の終値の月間平均
(4)課税時期の属する月の前々月における日々の終値の月間平均

のうち、最も低い金額で評価を行います。

このように金融資産に関しては、税理士なら大きく評価を間違える可能性は非常に低いでしょう。

問題は、不動産に対する評価です。

不動産の評価方法は以下の方法で計算することになっています。

●土地の評価方法

(1)市街地の場合は、「路線価×面積」で計算する。
(2)市街地以外(田畑・山林・原野など)の場合は「固定資産税評価額×所定の倍率」で計算する。

→上の通り評価したものについては、建物所有の目的で「土地を他人に貸していた(貸宅地の)場合」は、借地権(地域によるが5~7割が多い)相当の評価減が認められます。

→一方、自分で建物を建てて、その「土地上の建物を他人に貸していた(貸家建付地の)場合」は、上記の評価から「借地権×0.3(借家権)」で計算される金額(地域によるが2割程度)の評価減が認められます。

→なお、路線価と借地権は国税庁のホームページで公開されています。

●家屋の評価方法

固定資産税評価額で評価する。

→上の通り評価したものについては、その建物を他人に貸していた場合、その評価に0.3をかけた金額の評価減が認められています。

現場を知らない税理士に土地の評価をさせるな!

税理士であれば不動産の評価方法も頭に入っているはずで、普通に考えれば、間違いが生じる可能性は低いように思われます。

しかし、とくに土地の評価は例外だらけで、「路線価×面積」で計算した評価がその土地の適切な評価になるケースはほとんどないのです。

なぜなら、土地は一つとして同じものはなく、個別性がかなり高いものだからです。

そこで、相続税法上ではそういったクセを一定の範囲内で、その土地の評価に反映させることが認められています。

いびつな形の土地や、周辺の利用状況に照らして広すぎる土地、高低差があるなど使い勝手の悪い土地や周辺にお墓などがあったり、騒音や異臭がしたりする土地は、評価を下げられることが多いのです。

こうして土地の評価を下げることが認められる可能性がある要因のことを、私たちは「減価要因」と呼んでいます。

そして、土地の評価にあたっては、「減価要因」を徹底的に探し出すことから始めます。

要因を探し出し、それを評価に反映させるために、私たちは冒頭で紹介したような、一般的な「税理士像」とは大きくかけ離れた、まるで測量士にも見えるような業務を行っているのです。

会計中心の業務を行っている一般的な税理士は、そういった土地の評価減の詳細な検討方法を知らないことが多いのです。

その結果、本来ならもっと安く評価できる土地であっても評価減を行えず、結果として相続税の過払いが発生してしまうのです。

会計顧問の税理士に相続税の申告を依頼するケースが少なくないようですが、相続財産の多くを土地が占めている人は、よく考えてみたほうがいいでしょう。

少なくとも、相続税の申告だけは資産税専門の税理士に依頼するのが賢明だと私は思います。

相続税の申告は、単純な税金計算ではありません。

土地を中心とした相続財産の評価を適切に行うことができなければ、どのように計算しても、相続税は高くなってしまいます。

土地を相続した場合、その評価について精通している税理士に申告を依頼しなければ、相続税を過払いしてしまう可能性が高いと言えるでしょう。

相続税は過払いが8割
保手浜洋介(ほてはま・ようすけ)
税理士法人アレース代表社員税理士、公認会計士、行政書士、宅地建物取引士。慶應義塾大学経済学部卒業後、大和銀行(現りそな銀行)勤務を経て、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に入社。外資系金融機関や大手電子部品メーカーの金融商品取引法監査および会社法監査の業務に携わったのち、税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)にて国際税務などの大型案件に従事。2012年、独立。2015年、資産税に特化した税理士法人アレースを設立。相続税過払いを1件でも減らすべく尽力し、これまで手がけた案件は100%還付に成功している。 ※画像をクリックするとAmazonに飛びます