就業不能とはどういう状態を指すか
疾病や傷害のために「勤務先を休む」ということは誰しも経験のあることです。企業経営者も従業員も、就業規則に基づいて雇用契約を結んでおり、有給休暇制度が定められています。ところが、この休業日数は制限があり、せいぜい数ヶ月が限度です。それも会社によっては有給期間が過ぎれば給与は減額されるか、実情は無給というケースも少なくありません。
就業ができない状態を「就業不能」と呼び、業務上のけがや病気の場合、自己都合で病気にかかったり、事故にあった場合などがあります。ここでいう「就業不能」状態に対応する保険は「就業不能保険」と「所得補償保険」であり、「収入保障保険」とは契約者が「死亡、または高度障害」状態になることをいいます。つまり、この3種類は同じではないのです。
1.就業不能、収入保障、所得保障は「別物」
A)就業不能保険の場合
『ライフネット生命保険』(生命保険)のケースで見てみましょう。
◎疾病や傷害で医師の診察を受けたところ、「6ヶ月は入院が必要」と言われたとします。その後、6ヶ月間入院、退院は更に3ヶ月後に延長。その後、自宅療養を3ヶ月、計1年休みました。この場合は就業不能期間は12ヶ月ですが、「免責期間」が180日と決められていますので、残りの6ヶ月分が毎月『月額の定額分』支払われます。
○ポイントはこの「免責期間」。また、会社によっては『就業不能とは、ガン•脳卒中•急性心筋梗塞と会社指定の要介護状態』と条件づけることがあります。イメージよりもかなり「重い状態」でしか給付金が出ない、と考えるべきでしょう。
B)収入保障保険の場合
『三井住友海上あいおい生命』(生命保険)のケースで見てみましょう。
◎契約者が「死亡」あるいは「所定の高度障害状態」になった際に、保険期間終了時まで、毎月年金(給付金)が支払われます。
○ここで注目するのは「死亡保険金」が年金スタイルに分割して支払われる、という定期保険であることです。高度障害状態とは、生命保険約款上の状態。つまり目が見えない、自分で起き上がれない、自分で食べることができない、自分で話すことができない…といった状態です。収入保障保険の主目的は「遺族年金の『補填』」と考えて加入すべきでしょう。
C)所得補償保険の場合
『損保ジャパン』(損害保険)のケースで見てみましょう。
◎職場で倒れ、そのまま意識不明で入院、7ヶ月後に退院。その後2ヶ月後復職になりました。合計9ヶ月間休職していました。入院後7日間免責後、復職前日までの約8ヶ月と3週間分の保険金が支払われました。この間会社で団体契約していた損害保険からも、給付金が出ました。すると、本来支給されるはずの保険金額が『下げられて』しまいました。
○ここでのポイントは、この商品は『1年定期』という損害保険の商品だ、ということです。つまり、1年しか使えないということ、そしてその保険期間は『免責7日、翌日から1年間』という意味です。損害保険は、類似した商品加入の場合(他社でも)、補償額を合算して支給することになっています。個人の保険加入情報は、損害保険会社で共有しているためです。