2.就業不能時の公的制度は

もし、働けなくなった場合、雇用側が労災の申請を労働基準監督署に行うことで、審査され、労災給付金が支給されることがあります。これは一時金と「傷害の等級」に依り労災年金が支給されます。

もし、厚生障害年金を受給することになると、労災年金と両方を受け取ることができます。また、健康保険からも休業補償が受けられる場合があります。

3.ポイントを絞って加入

個人で就業不能の対策を考えるならば「仕事ができない状態」の保険なのか「死亡保険金を分割して受け取る」ものかを『間違えないよう』にして加入すべきです。

保険各社は、収入保障型、就業不能タイプ…などと、様々な呼び方をしており、外交員に勧められるまま加入する人が少なくありません。収入保障タイプの保険ならば、通常の定期保険(死亡保険)と内容はあまり変わりません。就業不能保険も、半年の免責期間とそれ以上の長期間でなければ「使えない」のです。できれば、まず会社で団体契約などがないか確認して、保険期間と免責期間を確認するのがよいでしょう。

保険としての優先順位をしっかりさせよう

保険と一口で言っても、生保と損保では『保険金10割受け取り』か『他社との合算で10割』などと、保障額(補償額)が変わります。死亡保険がメインか、就業不能時の所得がメインか、優先順位を付けましょう。入院の場合、医療保険でも入院給付金が出ますので、ダブらないように注意が必要です。