株式投資で利益が出ると気になるのが税金だ。売却の利益や配当へ課税される税率、あるいは売却時に損が出た場合の控除の仕組みなど、株に関する税金の基礎知識を解説する。
株式投資の利益にかかる税率は20.315%
株式などの売却によって得られる譲渡益や企業が株主に分配する配当金などは、いずれも税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5.0%)であり、申告分離課税の対象となっている。申告分離課税とは、他の所得とは分けて税額を計算し確定申告によって納税する方法のことだ。
株式投資の利益にかかる税金の計算方法
例えばA社の上場株式を株価500円で1,000株購入し、520円で全株売却した場合を考えてみる。購入時の取得価額は50万円、このときの税込み購入手数料が270円。売却時の譲渡価額(売却した価格)は52万円、税込み売却手数料は525円であると仮定する。譲渡益(売却した際の利益)は「譲渡価額-(取得価額+取引手数料+経費など)」で算出される。
・譲渡価額52万円-(取得価額50万円+取引手数料270円+売却手数料525円)=1万9,205円
1万9,205円の譲渡益に課税される税金は所得税および復興特別所得税と住民税の2つだ。この2つの税額を計算すると以下のようになる。
・所得税および復興特別所得税:1万9,205円×15.315%=2,941円
・住民税:1万9,205円×5.0%=960円
・税金合計:2,941円+960円=3,901円
※1円未満の端数は切り捨て
株式投資の利益にかかる税金を申告する口座は2種類
株式投資の利益にかかる税金は確定申告が必要だが、口座の種類によっては自分自身で確定申告をしなくてもよい場合がある。証券会社で口座開設をする際、選べる口座を紹介しよう。
特定口座と一般口座は「損益計算を誰がするか」が違う
証券会社を通して上場株式等を取引する場合、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」のいずれかを選択できる。未上場株式などの一般株式などは特定口座で取引することはできない。特定口座(源泉徴収あり/源泉徴収なし)が一般口座と大きく違う点は、証券会社が1月1日~12月31日までの期間の売買損益計算を代行し、「特定口座年間取引報告書」を発行してくれる点だ。特定口座でも源泉徴収ありの口座にすれば確定申告の必要もない。
一方で一般口座の場合は、損益計算から確定申告まで投資家自身が行う必要がある。
特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」はどう使い分ける?
特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いは、利益が出る都度「源泉徴収されるか」「源泉徴収されないか」にある。仮に特定口座の「源泉徴収なし」を選択しても上述の「特定口座年間取引報告書」を使用して簡易的に確定申告が可能だ。
・源泉徴収ありが有利なケースは多忙で確定申告ができないとき
日ごろから多忙で、できれば確定申告の手間を省きたいと考える人は、基本的に確定申告が不要な特定口座(源泉徴収あり)がおすすめだ。配当や公社債の利子の受け取りがある場合も、上場株式等の譲渡所得等とあわせて特定口座(源泉徴収あり)を指定しておくとよい。これによって確定申告しなくとも同一口座内の譲渡損と自動的に損益通算されるので節税になる。
・源泉徴収なしが有利なケースは譲渡所得などが20万円以下のとき
年収2,000万円以下の給与所得者で上場株式等の譲渡所得等や給与・退職所得以外の所得合計が年間20万円以下であれば、申告不要制度が適用される。つまり譲渡所得などが少額になる見込みなら特定口座(源泉徴収なし)を選んでおくと還付申告の必要もなく課税も免除される。
源泉徴収ありでも株式投資の確定申告を自分ですべき3つのケース
上記のように特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、特に手間ひまをかけずに確定申告を省くことができる。しかし自分で確定申告をしたほうがお得になる場合もある。
複数の証券会社で取引して損が出ている場合……確定申告で損益通算する
損益通算とは一定期間内の利益と損失を相殺することで税金のかかる利益を少なくすることをいう。複数の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を開設している場合、年間を通して譲渡損が出ている口座があれば、確定申告で損益通算をするとよい。譲渡損が出ている口座と譲渡益が出ている口座で損益通算されて、税金の還付を受けられる。
多額の譲渡損失が出た場合……確定申告で繰越控除の申請をする
特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算しても控除しきれない多額の損失がある場合、確定申告で繰越控除を申請できる。繰越控除をすれば、翌年以降、最大3年間にわたって上場株式等の譲渡益や配当、公社債の利子から損失の繰越額分が控除される。また譲渡損の繰越控除適用期間中は、特定口座(源泉徴収あり)でも損益に関わらず確定申告する必要だ。
課税所得金額が900万円以下の場合……確定申告で配当控除が適用されてお得
上場株式の配当金は所得税と住民税が源泉徴収されている。これらの収入を確定申告する場合、申告分離課税か総合課税かを選ぶことが必要だ。総合課税は、配当金を他の所得と合わせて課税する方法で、これを選択すると配当控除を受けることができる。課税所得金額が900万円以下の場合、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択するのが、最も課税額が少ない。課税所得金額が900万円を超える場合は、所得税と住民税のどちらも確定申告しないほうが有利だ。
一方、総合課税を選択した場合は前述の損益通算や繰越控除の適用は受けられない。また申告分離課税を選択すると、源泉徴収の有無に関わらず配当控除を受けることができないので注意しよう。
株式投資による利益は確定申告による節税も可能
株式などへの投資で得られた譲渡益や配当、利子の課税負担を軽くするために、まずは税制を知ることから始めたい。還付金が戻ってきたり控除を受けられたりすることも多いので手間を惜しまず確定申告してほしい。
文・近藤真理(フリーライター)/MONEY TIMES
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