経営者や従業員には退職後の生活資金を目的とした様々な退職金制度があるが、小規模企業や個人事業主にも国の機関が運営する退職金制度がある。今回は、比較的小規模の事業を営む経営者や個人事業主などが加入できる「小規模企業共済」についてお伝えする。

制度の概要、加入資格や手続きは?

小規模企業共済制度,メリット,注意点
(写真=kan_chana/Shutterstock.com)

小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営する退職金制度だ。

毎月掛金を払い込むことで、法人の役員は法人が解散した時や自身の疾病・負傷・老齢によって退任した時や自身が死亡した時、個人事業主は事業を廃止した時や自身が死亡した時、老齢によって条件を満たした時などに「共済金」を受け取れる。

個人事業主の共同経営者も加入することができ、個人事業主が廃業した時や廃業に伴う退任、疾病・負傷による退任や、共済契約者である個人事業主の死亡時に共済金を受け取れる。

小規模企業共済は、法人の役員や個人事業主などが第一線を退いた際の生活の安定や、事業の再建などを図るための資金をあらかじめ準備しておくための制度だ。加入後6ヵ月以上経過して、加入者が上記のような状態になった場合に、掛金の額と納付月数に応じて共済金が支払われることになる。

加入資格は「小規模企業者」のみ!加入できる人・できない人

小規模企業共済に加入できる人は、以下のいずれかに該当する小規模企業者だ。

1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20 人以下の個人事業主または会社の役員

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員

6.上記1・2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

このように、主に従業員数が20人以下の比較的小規模の法人などの役員や個人事業主が加入できる共済制度である。また、この制度に加入できない人の要件も以下のように定められている。

1.配偶者などの事業専従者(ただし共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できる)

2.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)などの直接営利を目的としない法人の役員など

3.アパート経営などの事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある人)

4.学業を本業とする全日制高校生など

5.会社などの役員とみなされる人(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿に役員登記されていない場合

6.生命保険外務員など

7.独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(以下「中退共など」)の被共済者である場合

加入する際の手続き方法

加入にあたっては、契約申込書と掛金を引き落とす預金口座の振替申出書を提出することになる。また法人の役員の場合には履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)など役員登記されていることが確認できる書類、個人事業主の場合には所得税の確定申告書(または開業届)の控えを窓口で提示する。

手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・中小企業の組合・青色申告会・金融機関(銀行・信用金庫・信用組合など)の窓口で行う。

窓口によって手続きが異なることや、郵送による手続きは行えないことに注意したい。また、事前に掛金の引き落とし口座がある金融機関に「掛金預金口座振替申出書」を提出し、確認印をもらっておく必要がある。申込日から約40日後に中小機構から「小規模企業共済手帳」と「小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款」が届くと、加入手続きが完了する。

小規模企業決済のメリット3つのメリット

小規模企業共済に加入することで、どのようなメリットがあるのだろうか。ここでは主な3つのメリットをお伝えする。

1.掛金は全額所得控除で金額を設定できる

毎月の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で設定でき、加入後も増額・減額できる。

掛金は税法上、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除できるため、税軽減効果が見込める。掛金は前納することもでき、1年以内の前納掛金についても同様に控除できる。ただし、掛金は共済契約者自身の収入の中から払うため、事業上の損金または必要経費には算入できない。

2.共済金の受取時メリット

共済金は、退職・廃業時などに受け取ることができる。共済金の受取方法は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選べる。一括受取の場合は「退職所得」、分割受取の場合は「公的年金等の雑所得」となり、節税メリットも享受できる。共済金の受取事由はいくつかあるが、ここでは法人の役員と個人事業主の受取事由についてお伝えする。

・法人の役員の場合
共済金等の種類 請求事由
共済金A ・法人が解散した場合
共済金B ・病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合
・共済契約者が亡くなった場合
・老齢給付(65歳以上で180ヵ月以上掛金を払い込んだ場合)
準共済金 ・法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
解約手当金 ・任意解約
・機構解約(掛金を12ヵ月以上滞納した場合)
・個人事業主の場合
共済金等 の種類 請求事由
共済金A ・個人事業を廃業した場合
・共済契約者が亡くなった場合
共済金B ・老齢給付(65歳以上で180ヵ月以上掛金を払い込んだ場合)
準共済金 ・個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため解約した場合
解約手当金 ・任意解約
・機構解約(掛金を12ヵ月以上滞納した場合)
・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが解約した場合

共済金および解約手当金は、受取時の年齢や受取方法などによって税法上の扱いが異なる。詳細は以下のとおりだ。

受取方法 税法上の扱い
共済金または準共済金を一括で受け取る場合 退職所得扱い
共済金を分割で受け取る場合 公的年金等の雑所得扱い
共済金を一括・分割併用で受け取る場合 (一括分)退職所得
(分割分)公的年金等の雑所得
遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) (相続税法上)みなし相続財産
65歳以上の人が任意解約をする
または65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合
退職所得扱い
65歳未満の人が任意解約をする
または65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合
一時所得扱い
12ヵ月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合 一時所得扱い

共済契約者が死亡したことにより支給される共済金(死亡退職金)を請求できる人の範囲および順位は民法上の相続とは異なり、小規模企業共済法の規定による。共済金は相続の対象とならないが、みなし相続財産として相続税の申告が必要だ。

受給権順位 続柄 備考
第1順位者 配偶者 内縁関係者も含む(戸籍上の届出はしてないが、事実上婚姻と同様の事情にあった人)
第2順位者 共済契約者が亡くなった当時、主として共済契約者の収入によって生計を維持していた人
第3順位者 父母
第4順位者
第5順位者 祖父母
第6順位者 兄弟姉妹
第7順位者 その他の親族
第8順位者 共済契約者が亡くなった当時、主として共済契約者の収入によって生計を維持していなかった人
第9順位者 父母
第10順位者
第11順位者 祖父母
第12順位者 兄弟姉妹
第13順位者 曾孫
第14順位者 甥・姪

3.様々な貸付制度が利用できる

掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金などを低金利で借り入れることができる。ここでは、貸付の種類と概要をお伝えする。

1.一般貸付
・借入限度額:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)
・借入期間:借入金額に応じて6ヵ月~360ヵ月
・利率:年1.5%

2.緊急経営安定貸付
経済環境の変化などに起因した一時的な売上の減少によって資金繰りが著しく困難なときに、経営の安定を図るために事業資金の貸付を受けることができる。

・借入限度額:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)
・借入期間:借入金額に応じて36ヵ月または60ヵ月
・利率:年0.9%

3.傷病災害時貸付
疾病または負傷により一定期間入院をした時、または災害救助法の適用された災害・一般災害(火災、落雷、台風、暴風雨等)により被害を受けた際に貸付を受けることができる。

・借入限度額:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)。なお以下の計算によって得た額が1,000万円を超えるときは、その額で借入ができる。
(流動負債 - 当座資金)+ 1/2(給与 + 賃金 + その他経費)
・借入期間:借入金額に応じて36ヵ月または60ヵ月
・利率:年0.9%

4.福祉対応貸付
共済契約者本人または同居する親族の福祉向上のために、住宅改造や福祉機器の購入などが必要な場合に貸付を受けることができる。

・借入限度額:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)
・借入期間:借入金額に応じて36ヵ月または60ヵ月
・利率:年0.9%

5.創業転業時・新規事業展開等貸付
創業転業時貸付は、掛金納付月数通算制度の利用により新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意思を有する者に対して貸付を行う。新規事業展開等貸付は、共済契約者の事業多角化に要する資金や、共済契約者の後継者が新規開業あるいは事業多角化に要する資金の貸付を行う。

・借入限度額:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)
・借入期間:借入金額に応じて36ヵ月または60ヵ月
・利率:年0.9%

6.事業承継貸付
事業承継に要する資金(事業用資産または株式などの取得費用)の貸付を行う。

・借入限度額:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)
・借入期間:借入金額に応じて36ヵ月または60ヵ月
・利率:年0.9%

7.廃業準備貸付
設備の処分費用や事業債務の清算など、個人事業の廃止または会社の解散に要する資金の貸付を行う。

・借入限度額:掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)
・借入期間:12ヵ月
・利率:年0.9%

このように、小規模企業共済に加入することで「掛金の所得控除」「受取時の税制」「貸付制度の利用」というメリットを得られる。

小規模企業決済に加入した場合の受取額や効果などをシミュレーション

制度に加入をして掛金を払い込むことで、将来どれくらいの共済金が受け取れるのだろうか。ここでは加入年数によって変わる共済金等の額や、税軽減効果の試算についてお伝えする。

掛金月額1万円の場合の、納付年数による受取額

掛金納付
年数
掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
5年 60万 円 62万1,400 円 61万4,600円 60万 円 掛金合計額の 80~120%。納付月数が240ヵ月未満の場合は掛金合計額を下回る。
10 年 120万 円 129万600 円 126万800円 120万 円
15 年 180万 円 201万1,000 円 194万400円 180万 円
20 年 240万 円 278万6,400 円 265万8,800円 241万9,500円
30 年 360万 円 434万8,000 円 421万1,800円 383万2,740円

なお、掛金月額2万円の場合には上記金額を2倍、3万円の場合には3倍すれば共済金の額を計算できる。

掛金の全額所得控除による税軽減効果の試算

課税される所得金額 加入前の税額
(所得税+住民税)
加入後の税軽減効果(年)
掛金月額1万円 掛金月額3万円 掛金月額7万円
200万円 30万9,600円 2万700円 5万6,900円 12万9,400円
400万円 78万5,300円 3万6,500円 10万9,500円 24万1,300円
600万円 139万3,700円 3万6,500円 10万9,500円 25万5,600円
800万円 203万4,200円 4万100円 12万500円 28万1,200円
1,000万円 280万6,000円 5万2,400円 15万7,300円 36万7,000円

このように毎月掛金を支払うことによって、将来の退職金準備のほか、加入期間中の税軽減効果も期待できる。

小規模企業決済に加入を検討する際の注意点は?

小規模企業共済制度には多くのメリットがあるが、最後に加入する際の注意点についてお伝えする。

早期の任意解約など

任意解約をした場合は、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80~120%相当額の解約手当金を受け取れる。ただし、掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合は解約手当金が掛金合計額を下回り、12ヵ月(1年)未満の場合は解約手当金を受け取ることができない。また、共済金A・Bは掛金納付月数が6ヵ月未満、準共済金は12ヵ月未満の場合は受け取ることができない。

なお、掛金納付月数は掛金月額500円を1口とする掛金区分ごとに計算されるため、加入期間が240ヵ月以上でも、途中で掛金を増額または減額した場合で、掛金区分ごとの掛金納付月数が240ヵ月を下回るケースでは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがある。共済金についても同じ考え方で計算される。掛金納付月数による計算例は、以下のとおりだ。

【共済金の計算例】
・加入:N年4月に掛金月額1万円で加入(a)
・増額:N+5年4月に掛金月額2万円増額(b)・N+10年4月に掛金月額2万円増額(c)
・脱退:N+15年3月に個人事業を廃止(共済金A)

区分 掛金月額 掛金納付
月数
掛金納付
合計額
掛金月額500円
(1口)あたりの額
基本共済金額
(a) 1万円
(500円×20口)
180ヵ月 180万円 10万550円 A 201万1,000円
(A×20口)
(b) 2万円
(500円×40口)
120ヵ月 240万円 6万4,530円 B 258万1,200円
(B×40口)
(c) 2万円
(500円×40口)
60ヵ月 120万円 3万1,070円 C 124万2,800円
(C×40口)
合計 583万5,000円

【解約手当金の計算例】
・加入:N年8月に掛金月額1万円で加入
・増額:N+8年8月に掛金月額を1万円増額・N+13年8月に掛金月額をさらに3万円増額
・減額:N+14年7月に掛金月額を1万円減額
・任意解約:N+21年2月に任意解約

区分 掛金月額 掛金納付 月数 掛金納付 合計額 掛金区分に係る掛金納付月数に対する支給割合 解約手当金額
(a) 1万円 247ヵ月 247万円 100.25% 247万6,175円
(b) 1万円 151ヵ月 151万円 88.75% 134万125円
(c) 2万円 91ヵ月 182万円 81.25% 147万8,750円
(d) 1万円 11ヵ月 11万円 80.00% 8万8,000円
合計 538万3,050円

(a)1万円を支払っていた、N年8月からN+21年2月の部分
(b)2万円を支払っていた、N+8年8月からN+21年2月の部分
(c)4万円を支払っていた、N+13年8月からN+21年2月の部分
(d)5万円を支払っていた、N+13年8月からN+14年7月の部分

このように、全体としては240ヵ月以上の掛金納付月数がある場合でも、掛金区分ごとに支給割合が計算されるため、任意解約をする際は解約手当金がそれまで支払った掛金の合計額を下回る場合があるので注意が必要だ。

また、上記のように掛金納付月数によって受取額が決まっているため、インフレが起きた場合でも将来の受取額は変わらず、物価上昇には対応できない。さらに予定利率が変更された場合は、過去にさかのぼって変更後の予定利率が適用されることはないが、将来受け取れる共済金の額は変わる可能性がある。ちなみに現在の予定利率は1.0%で、2004年4月にそれまでの2.5%から変更されている。

このようにメリットも注意点もある小規模企業共済制度だが、いずれにしても長期間継続することを前提で加入するものなので、加入時は無理のない金額から始めることをおすすめする。

文・THE OWNER編集部

(提供:THE OWNER