(本記事は、関根 俊輔氏の著書『経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本』新星出版社の中から一部を抜粋・編集しています)
- 【事務所・店舗の経費】Q.私的な出費に見えて経費で落とせるものがある?
- A.事務所や店舗などで使った費用は、ぜんぶ経費で落とせると考えていいでしょう。プライベートに見えても経費で落とせます。
事業を行う場所に関わる経費の扱い
個人事業主でも1人社長でも、事業をしている人は必ず、事業を行うための場所を設けているはずです。事業の種類によって、それは事務所だったり、店舗だったり、あるいは商品の倉庫という場合もあるでしょう。
それら事業専用の場所のために使った経費は、まず、ぜんぶ経費で落とせると考えていいでしょう。
家賃はもちろんのこと、電気・ガス・水道、備品、事務用品──ぜんぶ経費で落とせます。
例えば冷蔵庫などは、家ではキッチンに置いてあるのでプライベートなものに思えます。
しかし、事業のための来客に出す飲み物を冷やしているなら、これは経費で落ちます。
経費だけを適切に計上する
このように、専用の事務所、店舗、倉庫の場合は、ぜんぶ経費で落とせると考えられますが、問題は自宅兼用の事務所などの場合です。
個人事業主や1人社長のなかには、専用の事務所を構えるまでもなく、自宅兼事務所で仕事をしている方も多いでしょう。
その場合、例えば家賃にはプライベートの費用と事業の経費が入り交じることになります。
これらはきちんと分けて、事業の経費だけを取り出して計上しなければなりません。
個人事業主ではこれを、「家事按分(かじあんぶん)」という方法で解決します。
つまり、個人事業主のプライベートと、事業の経費が入り交じった費用をそれぞれの割合で2つに分け、プライベートの分を取り除いて、事業の経費だけを取り出すのが、家事按分です。
一方、会社になっていると家事按分の方法は使えません。
しかし、プライベートの分と事業の分を適切に分けて、事業の分を経費で落とす方法は考えられます。
このように、事務所、店舗、倉庫などに関連して発生する経費は、経費にあたるものだけを適切に計上することがポイントになります。
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