ストライキとは、労使の団体交渉が決裂した場合に行われる争議行為だ。事業経営に与える影響が大きく、長期化すれば収益は悪化する。今回は、日本におけるストライキの仕組みや争議行為の種類などを簡単に解説する。ストライキの発生時に経営者が行うべき対応もぜひ確認してほしい。

目次

  1. ストライキとは?
    1. ストライキの仕組み
    2. ストライキの種類
    3. ストライキのメリットとデメリット
    4. 公務員のストライキは禁止されている
  2. ストライキには賃金カットで対応していい?
    1. ノーワーク・ノーペイの原則とは
    2. 賃金のカットはどこまで認められるのか
  3. ストライキの発生状況
  4. ストライキ以外で知られる争議行為の種類5つ
    1. 種類1.怠業
    2. 種類2.生産管理
    3. 種類3.職場占拠
    4. 種類4.ピケッティング
    5. 種類5.ロック・アウト(作業所閉鎖)
  5. ストライキの実行者を保護するルール3つ
    1. ルール1.刑事免責
    2. ルール2.民事免責
    3. ルール3.不当労働行為に対する救済制度
  6. 正当性が認められないストライキの種類3つ
    1. 種類1.山猫スト
    2. 種類2.政治スト
    3. 種類3.同情スト(支援スト)
  7. ストライキの流れや手続き
    1. ステップ1.ストライキの実施可否について協議する
    2. ステップ2.争議行為の予告通知を行う
    3. ステップ3.ストライキの実施について届出する
  8. ストライキの発生時に経営者が行うべき対処法4つ
    1. 対処法1.団体交渉で問題解決を図る
    2. 対処法2.ストライキ中は賃金の支払いを停止する
    3. 対処法3.解決が難しいなら第三者機関を活用する
    4. 対処法4.不当労働行為を行わない
  9. ストライキに関する裁判事例3つ
    1. 事例1.ノースウエスト航空事件:使用者側勝訴
    2. 事例2.全農林警職法事件: 使用者側一部敗訴
    3. 事例3.書泉事件:使用者側一部敗訴
  10. ストライキを回避するために不測の事態に備えよう
  11. ストライキに関するQ&A
    1. ストライキとはどういう意味か?
    2. ストライキは違法なのか?
    3. ストライキとボイコットの違いは?
    4. ストライキとサボタージュの違いは?
    5. ストライキのデメリットは?
    6. Q.ストライキでは何をする?
ストライキとは?仕組みや経営者が行うべき対応を簡単に解説
(画像=Juan Aunión/stock.adobe.com)

ストライキとは?

同盟罷業(以下、ストライキ)とは争議行為のひとつだ。日本国憲法第28条で保障されている団結権、団体交渉権、団体行動権の中で、団体行動権の争議権に該当する。

ストライキの仕組み

ストライキは、労働条件や労働環境に関する団体交渉の際に労使双方の意見が折り合わず、交渉が平行線になってしまった場合に発生し、労働者側は最終手段として労務の提供を拒否する。

労働組合法第5条によると、ストライキの実施には労働組合の決議が必要であり、組合員(または組合員により選挙された代議員)の直接無記名投票で過半数による決定を経なければならない。

ストライキとは
参考:厚生労働省「スト規制法と争議権の保障について」p2をもとに図を作成

ストライキでは、その正当性を主体、目的、手続、態様の4つに照らし合わせて証明する必要がある。

もちろん暴力行為は禁止だ。もし、正当なストライキとして認められなければ、経営者側は刑事責任や損害賠償などを請求して対抗する。

ストライキの種類

ストライキの種類は、大きく分けると以下の3つだ。

全面スト:労働組合員全員が参加するストライキ
部分スト:一部の労働組合員のみが参加するストライキ
指名スト:参加する組合員を労働組合が指名するストライキ

そのほか時間による分類として、期間を定めない「無期限スト」や一定期間だけ行う「時限スト」、時限ストを断続的に実施する「波状スト」などもある。

ストライキのメリットとデメリット

ストライキによる会社側のメリットは基本的にないが、長期的には労働者との関係改善の契機になる可能性がある。また、ストライキを経験することで、今後の労使関係の改善につながる教訓も得られるであろう。

一方、労働者の業務放棄によって生産性が低下し、事業活動の停止または遅延による収益悪化といった経済的損失を被る恐れがある。また、ストライキが公になることで、会社のブランドや顧客との関係に悪影響を与え、企業イメージが損なわれるといったデメリットが考えられる。

公務員のストライキは禁止されている

公務員は、国家公務員法第98条および地方公務員法第37条によって、ストライキやサボタージュを含めた争議行為が禁止されている。

公務員が提供するサービスは公共の福祉に直結しているため、争議行為を行うと公務の停廃が起こり、国民や地域住民の生活に多大な影響を及ぼす恐れがあるためだ。公務員が法律に違反してストライキを行えば刑事制裁が科される。

1973年の全農林警職法事件では、公務員に対しても「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の労働基本権が認められるという判決が下された。ただし、公務員の争議行為の影響は広く及ぶため、国家公務員法の記載自体は合法とされている。