ストライキの実行者を保護するルール3つ

ストライキが正当だと認められる場合、ストライキの実行者は日本国憲法や労働組合法によって3つのルールで保護される。

ルール1.刑事免責

ストライキの実施事由が正当と判断される場合、労働組合側は刑事免責によって保護されるため、使用者は刑事責任を問えない。

ルール2.民事免責

刑事免責と同様に民事免責によっても保護される。ストライキで使用者側に経営上の損害があっても、労働組合側に損害賠償を請求できない。

ルール3.不当労働行為に対する救済制度

不当労働行為とは、使用者が労働者を一方的に解雇したり団体交渉を拒否したりするなど、労働者の不利益となる行為だ。ストライキを理由とした不当労働行為は禁止されている。

なお、ストライキの実施に伴う投票などに関して、介入や妨害行為も行ってはならない。

正当性が認められないストライキの種類3つ

ストライキの中には正当性が認められず、刑事、民事免責の保護を受けられない行為もある。

種類1.山猫スト

山猫ストは、一部の組合員集団が、労働組合所定機関の承認を得ずに行うストライキをさす。

種類2.政治スト

政治ストは、国や地方公共団体などに対して、労働者の一方的な政治的主張を目的に掲げるストライキだ。

種類3.同情スト(支援スト)

同情ストは、ほかの労働者がすでに行っている争議行為をサポートするストライキをさす。使用者に対して、自らの労働条件改善を要求するわけではない。

そのほか、正当性が認められない争議行為は下記の通りだ。

  • 団体交渉を行っていない争議行為(1人でストライキを起こすなど)
  • 事前に実施予告しない争議行為
  • 平和義務や平和条項に違反した争議行為

ストライキの流れや手続き

労働組合がストライキを実施するまでの流れや手続きを紹介する。ストライキが適法で行われているかチェックするためにも、流れを押さえておこう。

ストライキとは
参考:かながわ労働センター「労働組合のストライキの行い方、注意すべき点」をもとに図を作成

ステップ1.ストライキの実施可否について協議する

労働組合は、団体交渉の結果を受けて争議行為の実施について協議し、ストライキ実施前に組合員やその代議員による無記名投票を行う。ストライキの正当性を担保するには、投票で過半数の賛成を得なければならない。

ただし、争議行為によって人命や経済活動に多大な影響を与えかねない特定の産業や部門では、スト規制法等の法律でストライキ自体が禁止されている。

ステップ2.争議行為の予告通知を行う

運輸事業や電気、水道、ガスといった公益事業に関連する企業がストライキを行う際には、労働委員会や都道府県知事または厚生労働大臣に対して、少なくとも10日前までに予告通知を行わなければならない(労働関係調整法第37条)。

なお、予告通知なしにストライキを行うと、使用者や労働組合の責任者等が10万円以下の罰金の対象となる。

ステップ3.ストライキの実施について届出する

労働関係調整法第9条によると、ストライキを実施する当事者である労働組合は、労働委員会や都道府県知事にスト実施の届出を直ちに行わなければならない。